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『中東・イエメン(フーシ派)』
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (8950)

フーシ派がイラン支援を表明 世界の海運にさらなる脅威
 ~ドバイ、アラブ首長国連邦、3月9日 (AP通信

 約2500人の米海兵隊員が中東地域に到着する中、イランが支援するイエメンのフーシ派反政府勢力が3月28日、中東で1カ月続く戦争に参戦し、イスラエルに向けて2発のミサイルを発射したと主張した。
 
 この戦争は、石油や天然ガスの世界的な供給を脅かし、肥料不足を引き起こし、航空便の運航を混乱させている。戦略的に重要なホルムズ海峡に対するイランの支配は、市場と価格を揺るがしている。米国とイスラエルはイランへの攻撃を続けており、イランの報復攻撃はイスラエルや近隣のアラブ諸国を標的としており、死者数は3,000人を超えている。

 イエメン・フーシ派紅海沖のバブ・エル・マンデブ海峡で再び船舶を標的にした場合、世界の貿易量の12%が通常通過する同海峡を通る国際海運にさらなる打撃を与える可能性がある。
 フーシ派のヤヒサ・サリー准将は、反政府勢力の衛星テレビ局「アル・マシラ」で、南部にある「イスラエルの重要軍事施設」に向けてミサイルを発射したと述べた。
 国際危機グループ(ICG)のイエメン担当上級アナリストは、フーシ派が過去と同様に商船への攻撃を強化すれば、原油価格をさらに押し上げ、「すべての海上保障」を不安定化させると述べた。「その影響はエネルギー市場にとどまらないだろう

 アラビア半島の南端に位置するバブ・エル・マンデブ海峡(アデン湾)は、紅海を経由してスエズ運河に向かう船舶にとって極めて重要だ。ホルムズ海峡が事実上封鎖されているため、サウジアラビアは同海峡を通じて1日数百万バレルの原油を輸出している。
(記事出典:AP通信(ドバイ) 2026/03/29

※【イエメン・反政府勢力組織=フーシ派
(Q) :イエメンのフーシ派がイスラエルにミサイル攻撃したとのことですが、そんなに戦力のある集団なんでしょうか?
(A):イエメンのフーシ派はイエメン政府軍の横流し品や他のフーシ派組織から、大量に武器購入し強力な軍事能力を保持しているのです。もちろん、イラン製ドローン攻撃も確認されていますので、イランからの軍事支援も濃厚であるという事ですね。
☆ 現在の中東石油輸出入について...
 ホルムズ海峡経由航路は、ご存知のとおり、イランにおいては事実上封鎖状態です。
 スエズ運河経由航路は、2023年から2025年0月の攻撃停止までにおいて、50%に大激減し、いまだに回復せず、今後においても攻撃される可能性が非常に高いものです。パイプライン施設等にても、紅海路や港湾等の攻撃にて、航行も積込む事も出来ず、意味の無いものと言うことですね。
~(Yahoo地知恵袋・by kodaiさん)~

 blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木
『中東・イエメン(フーシ派)』_a0061688_12075010.jpg
『中東・イエメン(フーシ派)』_a0061688_333364.jpg
 

# by Gewerbe | 2026-04-15 05:58 | Trackback | Comments(0)
『令和7年度・第59回通関士試験(問題・解答)』
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (8944)

令和7年度・第59回通関士試験(問題・解答)
通関実務科目(その他通関手続き)】

択一式問題
第13問 次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

 コンテナ―に詰められた状態で輸出の許可を受けようとする貨物については、例外なく、輸出申告の後、当該貨物を保税地域等にいれないで当該許可を受けることができる。
 輸出しようとする貨物の数量が輸出申告書に記載した貨物の数量を超えていることが判明した場合であって、その超える数量に相当する貨物が1,000円未満であるときは、当該輸出申告書に記載した貨物の数量及び価格の訂正を省略することができる。
 税関長は、輸出されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当する否かを認定するための手続きを執る場合には、当該貨物に係る商標権者及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について当該手続きを執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
 保税工場で製造された外国貨物を積み出す場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は使用されず、当該外国貨物が関税法関係法令以外の法令の規定により積戻しに関して承認を必要とするものであっても、積戻し申告の際、当該承認を受けている旨を税関長に証明することを要しない。
 貨物を業として輸出する者は、関税関係帳簿を備え付けて、これに輸出しようとする貨物についてその品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに輸出申告書の提出予定年月日を記載しなければならない。
-----------------------------------------------------------------------------------

【正解】:

【解説】(輸出通関
正しい記述):3
 関税法第69条の3第1項  「商標権侵害物品の認定手続き

(誤った記述):1,2,4,5
               例外なく保税地域に入れないで、
 関税法基本通達67-1-13 「訂正を省略することができる
                  [船名、数量等変更申請書
4 関税法第75条        税関長に証明することを要しない
                  「証明又は確認
5 関税法施行令第83     輸出しようとする貨物 
                  「輸出の許可を受けた貨物

 blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
『令和7年度・第59回通関士試験(問題・解答)』_a0061688_333364.jpg
       

# by Gewerbe | 2026-04-14 05:11 | Trackback | Comments(0)
『令和7年度・第59回通関士試験(問題・解答)』
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (8945)

令和7年度・第59回通関士試験(問題・解答)
【通関実務科目その他通関手続き

択一式問題
第14問 次の記述は輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

 課税価格の合計が1万円以下の貨物であって、関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定が適用される貨物については、消費税以外の内国消費税の課税対象となるものであっても、マニュフェスト等による輸入申告を行うことができることとされている。
 輸入貨物が、異なる都道府県に所在する複数の保税地域に分散して置かれている場合には、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときであっても、輸入者は、当該輸入貨物について一つの輸入申告による申告を行うことができないこととされている。
 一つの仕入書に記載された外国貨物については、分割して複数回の輸入申告により輸入することはできないこととされている。
 本邦に本店、事務所及び事業所を有しない法人が貨物を本邦に輸入しようとする場合において、当該法人が税関事務管理人の届出をしなかったときは、税関長は、当該法人に対して税関事務管理人の届出をすべきことを求めることなく、本邦に本店又は主たる事務所を有する要人にで当該輸入申告手続きの処理につき便宜を有するものを、特定税関事務管理人として指定することができる。
 輸入申告手続きを処理した税関事務管理人は、その輸入申告に係る貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して受領した書類を保存しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------

【正解】:

【解説】
正しい記述:2
2 関税法基本通達67-4-18   「複数の異なる都道府県に置かれている

誤った記述):1,3,4,5
 関税法基本通達67-4-6    「消費税以外の内国消費税の課税対象貨物
3 関税法基本通達68-3-3    「分割して複数回の輸入申告はできない
4 関税法第95条第3項、5項   「届出を求めることなく
 関税法第95条第8項      「保存しなければならない」:提示/保存義務

 blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
『令和7年度・第59回通関士試験(問題・解答)』_a0061688_333364.jpg

# by Gewerbe | 2026-04-14 05:11 | Trackback | Comments(0)