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2015年 09月 19日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2792)
「2015/3月 大阪税関税関相談室管室」 『みなみまぐろの輸入手続きについて』 (みなみまぐろ)については、CCSBT(みなみまぐろの保存のための条約)により、加盟国の間で漁獲量が規制されており、その処置を受けて、外為法・輸入貿易管理令で輸入規制が実施されている。 (※) 【CCSBT】=Commission for the Southern Bluefin Tuna (みなみまぐろ保存委員会) 具体的には、同令の輸入公表三の8の(6)の規定により、同公表三の9の(6)に掲げる国又は地域(オーストラリア等)を原産地とする生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入する際は、輸出する加盟国の当局が発行する、数量、採捕海域及び時期・漁船名等について記載した漁獲証明書又は再輸出証明書を申告時に提出して、税関の確認を受ける必要がある。 なお、同公表三の9の(6)に掲げる国又は地域を原産地とする以外の生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入する場合は、同公表二の第1の規定により、経済産業大臣の輸入の承認(二号承認)が必要なので注意。 また、冷凍のみなみまぐろを輸入する際は、同公表三の7の(3)の規定により、経済産業大臣の事前確認が必要となるが、事前確認の申請の際には、水産庁に申請し発行を受けた「水産庁確認書」の添付が必要である。 ☆ ・ 通関時確認品目 ・ 経済産業大臣・(二号承認品目) ・ 経済産業大臣・(事前確認品目)-「水産庁確認書」 これらの規定は、正規に漁業許可を付与している漁船のリストを、加盟国が各海域の漁業管理機関に提出し、これらの正規漁船が採捕した漁獲物のみを国際取引の対象とする制度を受けたもので、水産庁確認書は、採捕された魚類が正規許可船リストに掲載されている漁船の漁獲物であることを証明する書類となる。 (記事出所):貿易と関税 2015/03号 (質問箱より~) 大阪税関税関相談管室) by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 #
by Gewerbe
| 2015-09-19 10:34
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2015年 09月 18日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2791)
9/14~9/15日(No.2784~2786)において、『LED(発光ダイオード)』をアップし、第84類、第85類、第94類からの分類へとまたがる可能性があるだけに、『申告書作成問題』の対象物品として、過去問題での出題事例のない無視できない”新たな物品”の一つである。と書きました。 前号までの分類事例を紹介してきた「税番別品目インデックス」の中でも、この(LED)は何点かのアップがありますので、参考までに追加して記述します。 ☆ いずれにしても、私達は、(フィラメント電球)や(蛍光管)から技術革新で代わった”新たな照明器具”との同一的な認識でいますが、HS条約品目表においては、「LEDは、あくまでもダイオード(半導体)という電子素子であり、LEDランプやその他のLED照明機器は、照明という(特定の役割を持たせた電気機器)の位置付けであり、(照明機器)という固定区分を行っていません。 (分類事例ー1) 【HS番号】 : 8541.40号 【品 目】 : 62個のLED(発光ダイオード)が印刷基盤上で組み合わさったもの。 【概 要】 : 62個の発光ダイオードを電気コネクターと供に、印刷基盤上に一列に 実装したもので、液晶テレビのバックライト等に使用されるもの。 発光ダイオードとして第8541.40号に分類。 (通則ー1及び6) ☆ 液晶テレビの映像画面の裏側に設置して、映像を裏から浮かび出させる (板状の照明)には違いないが、素子としての発光ダイオードを単に並べた だけの物。 (パネルにしてあるか否かを問わない。) (分類事例-2,3) 【HS番号】 : 第8531.80-000 【品 目】 : (方向指示板)、(安全灯) 【概 要】 : 人員を一定方向へ誘導する進路案内板 工事場所などでの注意をうながす赤色灯など ☆ 【第85.31項】 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災報知機。 第85.12項ー(自転車、自動車に使用するものに限る) 第85.30項ー鉄道、空港などの交通管制用の電気機器 を除く。 [第8531.20-000 表示盤(液晶ディバイス又は発光ダイオードを自蔵するものに限る。) ☆ 【第9405.60項】-イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品 には、「LEDを内臓する(非常口案内表示灯)などは所属せず、この第85.31項への分類となります。 by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 #
by Gewerbe
| 2015-09-18 13:17
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2015年 09月 18日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2790)
前号では、私達の常識的な認識に反し、相当な加工(調理)が加えられ、若干の調味されたものであっても、第16類・[調整食料品]に分類されずに、第3類に分類とされた(税番別品目分類インデックス)の分類事例を何点かアップしてます。 では反対に、第16類の[第3類物品の調整食料品]とされた分類事例にはどのようなものがあるのでしょうか? この(第3類)と(第16類)の所属分類の違いはどこにあるのでしょうか? いずれにしても、調整前=(第3類)と、調整後(第16類)の線引き・区分が難しい物品ですね。 【分類事例ー1】 [一般的な品名] : 鮭(サケ)の調製品 [ 概 要 ] : カットした鮭にバッター付け後、打ち粉付けし冷凍したものと、袋詰めした (たれ)を小売用包装したもの。 [分類税番号] : 第1604.11-010 【分類事例ー2】 [一般的な品名] : あさりの調製品 [ 概 要 ] : 殻つきアサリを加熱し、殻を除去して剥き身にし、冷凍したもの。 [分類税番号] : 第1605.56-090 【分類事例ー3】 [一般的な品名] : かたくちいわしの調製品 [ 概 要 ] : かたくちいわしを塩水に漬けたものを洗浄し、内臓、骨などを除去し、 ひまわり油とともに袋詰めしたもの。 [分類税番号] : 第1604.16-000 【分類事例ー4】 [一般的品名] : いわしの調製品 [ 概 要 ] : いわしをくん製にし、油付けにしたもの。 [分類税番号] : 第1604.13-010 ☆ 改正により、(くん製品)は第3類に独立とされましたが、多少の調味料を加えた後にくん製したものであっても、第3類となります。しかし、上記は、くん製品→調理となっていることから、第16類への分類にされたのだと考えられます。 ☆ 第3類は、(生きたもの)、(死んだものー死んだ食料に適さないものを除く→第5類)や、フィレ(三枚におろしたもの)、切り刻んだもの、ミンチにしたもの等の全ての加工を問いません。また、(冷凍)、(冷蔵)、(塩水漬け)、(乾燥)などの[保存のための加工]を問いません。 ☆ 区分のポイントの一つに(調味料)の添加があると思えます。分類事例中に(不十分な調味料)という表現が見られ、(薄い調味料)等に漬けた後に冷凍などをしたものは、第3類への分類の事例が多々あります。 反対に、上記の事例では、(油漬け)は、調製品とみなして、第16類への分類とされていると判断されます。 (記事出所 : 関税週報 最近の「税番別品目分類インデックス」より~) by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 #
by Gewerbe
| 2015-09-18 11:43
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