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2017年 09月 23日 ( 2 )
1 2017年 09月 23日
![]() ☆ 「買手の意向による輸出国での検査」に係る費用の扱いは、”わずかな実態の違い”により、「加算要素」ともなり、反対に「買手都合による自己都合検査」として非加算とも成り得ますので、加算/非加算の決定に慎重な判断を要するものの一つと言えます・・。 『輸入貨物の検査機器の費用』 【照会要旨】 当社(買手)は、売手からアルミホイールを購入(輸入)しています。輸入貨物にゆがみによる不良品がしばしば含まれていたため、今般、当社は、輸入貨物の生産工程において、ゆがみを検知する検査機器を売手に無償で提供し、その検査機器による検査に合格したもののみを輸入することを売手と取決めました。 輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が無償で提供した検査機器に要する費用の額を、現実支払価格に加算する必要がありますか? 【回答要旨】 上記の取引において、貴社が無償で提供した検査機器は、「輸入貨物の生産のために使用された工具。鋳型又はこれらに類するもの」に該当し、その検査機器に要する費用の額を、現実支払価格に加算する必要があります。 (理 由) 「輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの」が買手により無償で提供された場合は、その物品に要する費用の額を現実支払価格に加算することとされています。 貴社(買手)により無償で提供された検査機器によって行われる検査は、その検査に合格した貨物のみを売手が買手に引き渡すために、生産工程において行われるものであることから、その検査機器は、輸入貨物の生産のために使用された工具等に該当します。 【関係法令通達】 関税定率法第4条第1項第3号ロ (記事出所:税関HP 質疑応答事例(関税評価)) blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 ■
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by Gewerbe
| 2017-09-23 08:57
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2017年 09月 23日
「貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4269)
『輸出国で廃棄した貨物に組込まれた副資材の費用』 【照会要旨】 当社(買手)は、売手から靴を購入(輸入)します。また、当社は、輸入貨物に組込むバックルを売手に無償で提供しました。 無償提供したバックルは計画通り全て靴の生産に使用されましたが、生産した靴の一部に不良が発生したため、不良品については売手が輸出国で廃棄しました。なお、廃棄した不良品の数量については、廃棄業者が発行した廃棄証明書により確認できます。 輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、廃棄された靴に使用されたバックルに要した費用の額を、現実支払価格に加算する必要はありますか? 【回答要旨】 上記の取引きにおいて、売手により輸出国で廃棄された靴に使用されたバックルは、「輸入貨物に組込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの」に該当しませんので、そのバックルに要した費用の額を、現実支払価格に加算する必要はありません。 (理 由) 「輸入貨物に組込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの」が買手により無償で提供された場合は、その物品に要する費用の額は、現実支払価格に加算することとされています。 しかしながら、貴社(買手)により、無償で提供されたバックルのうち、不良品として売手により廃棄された靴に使用されたものは、実際に輸入された貨物に組込まれたものでないことが、廃棄業者が発行した廃棄証明書により確認できますので、そのバックルに要した費用の額は、輸入貨物の現実支払価格に加算する必要はありません。 【関係法令通達】 関税定率法第4条第1項第3号イ (記事出所:税関HP 質疑応答事例(関税評価)) ☆ この「関税評価・質疑応答事例(関税評価)」のアップは、”輸入申告書作成問題や課税価格計算問題を簡単な内容で、いかようにも複雑な問題が作成できる”ことの一つの例としてアップしました。具体的には、「実際に輸入された良品の靴の数量」と「廃棄された不良品の靴の数量」とで、無償提供されたバックルの費用及び運送等に要した費用を”按分計算”し、「実際に輸入された良品の靴のする数量分のみのバックルの費用」だけを課税価格に加算することとなります。 なお、「不良品」、「スペア用」、「予備品」、「補修用」とその実態によって、「加算:非加算」の扱いは異なってきますので、適格・迅速に記述の内容を正確に読解・判読する必要があります。 blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 ■
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by Gewerbe
| 2017-09-23 07:06
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