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  <title>貿易ともだち</title>
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  <modified>2026-04-17T06:51:15+09:00</modified>
  <author><name>Gewerbe</name></author>
  <tabline>貿易、通関に関するページ</tabline>
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    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
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    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９５６）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
<br />
<br />
【関税法等科目】<br />
「語句選択式問題」<br />
第４問　次の記述は、保税地域に関するものであるが、（　　）に入れるべきもっとも適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。<br />
<br />
<br />
１　保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、（　イ　）、保税展示場及び総合保税地域の５種である。<br />
２　関税法第30条第１項（外国貨物を置く場所の制限）の規定により、外国貨物は保税地域以外の場所に置くことができないが、同項各号に掲げるものはその例外であり、例えば、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が（　ロ　）及び場所を指定して（　ハ　）したものがこれに該当する。<br />
３　保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該（　二　）は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。この場合において、当該外国貨物が輸出の許可を受けた貨物であるときは（　ホ　）により亡失したときを除き、当該（　二　）から、直ちにその関税を徴収する。<br />
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br />
➀　外国貨物に係る通関業務の依頼を受けた通関業者　　➁　外国貨物の所有者<br />
③　確認　　④　期間　　➄　許可　　⑥　災害その他やむを得ない事情<br />
⑦　自己の責めに帰すべき事由以外の事由　　➇　種類　　⑨　数量<br />
➉　正当な理由　　⑪　届出蔵置場　　⑫　認定　　⑬　保税工場<br />
⑭　保税製造上　　⑮　保税蔵置場の許可を受けた者<br />
<br />
<br />
--------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】と【解説】<br />
<br />
<br />
　イ　関税法第29条　　　　　　　⑬　（保税工場）<br />
　ロ　関税法第30条第１項第２号 　④　（期間）<br />
　ハ　　　ー同法ー　　　　　　　 ➄　（許可）<br />
　二　関税法第45条第３項　　　　⑮　（保税蔵置場の許可を受けた者）<br />
　ホ　　　ー同法ー　　　　　　　 ⑥　（災害その他やむを得ない事情）<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/27/88/a0061688_1893611.jpg" alt="_a0061688_1893611.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
<br />
<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）」』</title>
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    <issued>2026-04-17T06:48:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-17T06:48:50+09:00</modified>
    <created>2026-04-17T06:48:50+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９５５）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【関税法等科目】<br />
<br />
<br />
「語句選択式問題」<br />
第３問　次の記述は、輸出通関に関するものであるが、（　　　）に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。<br />
<br />
<br />
１　輸出申告は、関税法施行令第58条の規定に基づき、次の（１）から（５）までに掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において輸出しようとする貨物の（　イ　）を勘案し記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。<br />
　（１）貨物の記号、番号、品名、数量及び価格<br />
　（２）貨物の（　ロ　）の住所又は居所及び氏名又は名称<br />
　（３）貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号<br />
　（４）（　ハ　）貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地<br />
　（５）その他参考となるべき事項<br />
２　税関長は、特定輸出者が関税法の規定に従って（　ニ　）を行わなかったこと<br />
その他の事由により、同法の実施を確保するため必要があると認めるときは、同法第67条第３号（承認の要件）に規定する法令遵守規則又はその規則に定められた次項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。また、特定輸出者がその求めに応じなかったときは、税関長は、特定輸出者の（　ホ　）ことができる。<br />
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br />
➀　貨物の輸出に関する業務を禁止する<br />
➁　貨物の輸出に関する業務の全部叉は一部の停止を命ずる<br />
③　原産地並びに生産者　　④　検査を受けるために　　➄　仕向地並びに仕向人<br />
⑥　種類又は価格　　⑦　承認を取り消す　　➇　性質及び数量<br />
⑨　積出地並びに仕出人　　➉　特定委託輸出申告　　⑪　特定輸出申告<br />
⑫　特定輸出申告又は特定委託輸出申告　　⑬　品名並びに価格<br />
⑭　輸出の許可を受けた　　⑮　輸出の許可を受けるために<br />
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br />
<br />
<br />
【正解】と【解説】<br />
イ　関税法施行令第58条　 ⑥　種類又は価格　　　（輸出申告の手続き）<br />
ロ　　　ー同ー　　　　　  ➄　仕向地並びに仕向人<br />
ハ　　　―同ー　　　　　  ⑮　輸出の許可を受けるために<br />
二　関税法第67条の７　　 ⑪　特定輸出申告　（規則等に関する改善措置）　　　<br />
ホ　関税法第67条の11第２号ロ<br />
　　　　　　　　　　　　  ⑦　承認を取り消す　（承認の取消し）<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <title>『令和７年度・通関士試験（問題・解答）』</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://gewerbe.exblog.jp/245240341/" />
    <id>http://gewerbe.exblog.jp/245240341/</id>
    <issued>2026-04-16T06:21:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-16T08:49:35+09:00</modified>
    <created>2026-04-16T06:21:34+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９５１）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【関税法等科目】<br />
<br />
<br />
「語句選択式問題」<br />
第１問　次の記述は、関税法における用語の定義に関するものであるが（　　）に入れるべき適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。<br />
<br />
<br />
　関税法第13条第２項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の（１）から（３）までに掲げる日又は期限の翌日から（　イ　）までの期間の日数に応じ、その金額にその金額に（　ロ　）を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。<br />
（１）更正もしくは関税法第７条の16第２項（更正及び決定）の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る可能菌（　⑵　）に規定する加納金を除く。）については、当該加納金に係る関税の（　ハ　）<br />
（２）更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る加納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して（　ニ　）と当該更生があった日の翌日から起算して（　ホ　）とのいずれか早い日<br />
（３）納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る加納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正（更正の請求に基づく更正を除く。）により生じたものについては。その更正があった日の翌日から起算して（　ホ　）<br />
<br />
<br />
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br />
➀　１月を経過する日　　➁　１年を経過する日　　③　２月を経過する日<br />
④　３月を経過する日　　➄　６月を経過する日　　⑥　10日を経過する日<br />
⑦　還付請求書の提出があった日　　➇　還付のため支払決定をする日<br />
⑨　還付のため支払命令をする日　　➉　年3.0％の割合<br />
⑪　年7.3％の割合　　⑫　年14.6％の割合　　⑬　納期限<br />
⑭　納付があった日　　⑮　納付すべき税額が確定した日<br />
--------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】/ 【解説】<br />
「関税法における用語の定義ー（還付及び充当）」<br />
　イ　関税法第13条第２項　　　　➇ー還付のため支払決定する日<br />
　ロ　関税法第13条第２項　　　　⑪ー年7.3％の割合<br />
　ハ　関税法第13条第２項第１号　⑭ー納付があった日<br />
　ニ　関税法第13条第２項第３号　④ー３月を経過する日<br />
　ホ　関税法第13条第２項第２号　➀ー１月を経過する日<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」　k・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
]]></content>
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    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
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    <issued>2026-04-16T06:17:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-16T08:27:40+09:00</modified>
    <created>2026-04-16T06:17:52+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４９）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【通関実務科目（その他通関実務）】<br />
<br />
<br />
「択一式問題」<br />
第17問　次の記述は関税暫定措置法第12条の４（経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認）の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「０」をマークしなさい。<br />
１　税関長が、輸入申告された貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行うことが可能となる期間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、当該貨物の輸入申告の日から５年間とされている。<br />
２　税関長は、輸入申告がされた貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、協定締約国の権限ある当局に対し、回答すべき相当の期間を定めて当該貨物について質問することができ、当該期間は、いずれの経済連携協定の協定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、５カ月とされている。<br />
３　税関長は、輸入申告がされた貨物について経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当該協定締約国の原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることはできない。<br />
４　税関長は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益を受けるために必要な手続きをとらない場合であっても、当該貨物について当該譲許の便益を与えなければならない。<br />
５　税関長は、地域的な包括的経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないときは、当該貨物について当該譲許の便益を与えないことができる。<br />
--------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】：５<br />
【解説】<br />
第17問　（経済連携協定（ＥＰＡ））<br />
（正しい記述）：５<br />
５　関税暫定措置法基本通達12の４-9-⑴　 与えないことができる<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(RCEP)<br />
（誤った記述）：１，２，３，４<br />
１　関税暫定措置法基本通達12の4-4 　　 　いずれの経済連携協定...５年間　<br />
２　関税暫定措置法基本通達12の4-5　　　　いずれの経済連携協定...５ヶ月<br />
３　関税暫定措置法基本通達12１の4-3　　　提供を求めることは出来ない　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日EU・EPA）　<br />
４　関税暫定措置法基本通達12の4-9 ⑵　　　与えなければならない　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日・アセアンEPA)<br />
※　EPA（経済連携協定）は、各EPA毎ごとの規定により、すべてのEPAが一律ではない。<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　　「貿易ともだち」　ｋ・佐々木<br />
　　　　<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://gewerbe.exblog.jp/245239404/" />
    <id>http://gewerbe.exblog.jp/245239404/</id>
    <issued>2026-04-15T06:00:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-15T06:00:01+09:00</modified>
    <created>2026-04-15T06:00:01+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４７）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【通関実務科目（その他通関実務問題）】<br />
<br />
<br />
「択一式問題」<br />
第16問　下表のAからEまでの各行の右欄（「物品」の欄）のa. からc. までに掲げる物品のうち、左欄（「関税率表の類」の欄）似掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。次の１から５までのうち、その属さないものの組合せが正しいものを一つ選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「０」をマークしなさい。<br />
　　　　〔関税率表の類〕　　　　　　　　　　　〔物品〕<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a.　精米                                   Ａ　第10類（穀物）　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　第10類（穀物）　　　　　　　　　　　　　b.　殻付きのそば<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c.　スイートコーン<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a.　カカオ脂<br />
 B　第15類（動物性、植物性又は微生物性　　　b.　魚の油脂<br />
　及びその分解生産物、調整食品油脂並びに　　 c.　マーガリン<br />
　動物性又は植物性のろう）<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a.　石炭<br />
C　第27類（鉱物性燃料及び鉱物油並びに　　　b.　木炭<br />
　これらの蒸留物、瀝青炭並びに鉱物ろう）　　c.　石油アスファルト<br />
<br />
<br />
D　第49類８印刷した書籍、新聞、絵画その他　a.　カーボン紙<br />
　の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、　　b.　絵本<br />
　設計図及び図案）　　　　　　　　　　　　　c.　商業用カタログ<br />
<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a.　やすり<br />
E　第82類（卑金属製の工具、道具、刃物、　　b.　電気かみそりの刃<br />
　スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品）c.　爪やすり<br />
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br />
１　　A－a　　Ｂーa　　Cーc　　Dーb　　Eーa　　<br />
２　　Aーb　　Ｂーb　　Cーc　　Dーc　　Eーa　<br />
３　　Aーｂ 　  Ｂーc　　Cーa　　Dーc　　Eーb<br />
４　　Ａーc　　Bーa　　Cーb　　Dーa　　Eーb　<br />
５　　Ａーc　　Bーb　　Cーb　　Dーa　　Eーc<br />
--------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】：４<br />
（正しい記述：４　Aーc　　Bーa　　Cーb　　Dーa　　Eーb）<br />
<br />
<br />
【解説】<br />
A　第10類（穀物）　<br />
　　　精米（第10.06項）<br />
　　　殻付きそば（第10.08項）<br />
　　　スイートコーン（第07.09~12項）　第７類<br />
B　第15類（油脂）<br />
　　　カカオ脂（第18.04項）　第18類<br />
　　　魚の油脂（第15.04項）<br />
　　　マーガリン（第15.17類）<br />
C　第27類（鉱物性燃料）<br />
　　　石炭（第27.01項）<br />
　　　木炭（第44.02項）　第44類<br />
　　　石油アスファルト（第27.13項）<br />
D　第49類（印刷物）<br />
　　　カーボン紙　（第48,09項）　第48類<br />
　　　絵本　　　　（第49.01項）　<br />
　　　商業用カタログ（第49.11項）<br />
E　第82類（卑金属製道具）<br />
　　　やすり（第82.03項）<br />
　　　電気カミソリの刃（第85.10項）　第85類<br />
　　　爪やすり（第82.14項）<br />
<br />
<br />
 blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
　<br />
　　<br />
　　　　　　　　　　　　　　<br />
]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://gewerbe.exblog.jp/245239403/" />
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    <issued>2026-04-15T05:59:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-15T05:59:03+09:00</modified>
    <created>2026-04-15T05:59:03+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４７）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【通関実務科目（その他通関実務）】<br />
<br />
<br />
「択一式問題」<br />
第15問　次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「０」をマークしなさい。<br />
　関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。<br />
<br />
<br />
１　第１部の部注において、関税率表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、凍結乾燥したものを含むこととされている。<br />
２　第33類の類注において、第33.07項において化粧品類には、動物用の化粧品類を含まないこととされている。<br />
３　第54類の類注において、関税率表において「合成繊維」には、ポリエステル繊維を含むこととされている。<br />
４　第72類の類注において、材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼からなるものとみなしてその所属を決定することとされている。<br />
５　第94類の類注において、第90.18項の歯科用機器を取り付けた歯科用椅子は、第94類には含まないこととされている。<br />
<br />
<br />
　関税率表の部及び類の表題<br />
・第１部　：　動物（生きているものに限る。）及び動物性生産品<br />
・第33類　：　人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これらに類する人造繊維製品<br />
・第72類　：　鉄鋼<br />
・第94類　：　家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションそのたこれらに類する詰物をした物品並びに照明器具（他の類に該当するものを除く。）及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物<br />
-------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】：２　<br />
（誤った記述＝２）<br />
２　第33類　注４　含まないこととされている　（含む）<br />
（正しい記述＝１，３，４，５）<br />
１　第１部　注２　　凍結乾燥を含む<br />
３　第54類　注１　　ポリエステルは人造繊維である「合成繊維」<br />
４　第72類　注２　　重量が最大となる鉄鋼からなるとみなす<br />
５　第94類　注１　　歯科用機器を取り付けた椅子は、第94類に含まない<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　Ｋ・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
<br />
<br />
]]></content>
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    <title>『中東・イエメン（フーシ派）』</title>
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    <issued>2026-04-15T05:58:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-15T07:23:20+09:00</modified>
    <created>2026-04-15T05:58:22+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９５０）<br />
<br />
『フーシ派がイラン支援を表明　世界の海運にさらなる脅威』<br />
　～ドバイ、アラブ首長国連邦、３月9日　（AP通信）～<br />
<br />
<br />
　約2500人の米海兵隊員が中東地域に到着する中、イランが支援するイエメンのフーシ派反政府勢力が３月28日、中東で１カ月続く戦争に参戦し、イスラエルに向けて２発のミサイルを発射したと主張した。<br />
　<br />
　この戦争は、石油や天然ガスの世界的な供給を脅かし、肥料不足を引き起こし、航空便の運航を混乱させている。戦略的に重要なホルムズ海峡に対するイランの支配は、市場と価格を揺るがしている。米国とイスラエルはイランへの攻撃を続けており、イランの報復攻撃はイスラエルや近隣のアラブ諸国を標的としており、死者数は3,000人を超えている。<br />
<br />
<br />
　イエメン・フーシ派が紅海沖のバブ・エル・マンデブ海峡で再び船舶を標的にした場合、世界の貿易量の12%が通常通過する同海峡を通る国際海運にさらなる打撃を与える可能性がある。<br />
　フーシ派のヤヒサ・サリー准将は、反政府勢力の衛星テレビ局「アル・マシラ」で、南部にある「イスラエルの重要軍事施設」に向けてミサイルを発射したと述べた。<br />
　国際危機グループ（ICG）のイエメン担当上級アナリストは、フーシ派が過去と同様に商船への攻撃を強化すれば、原油価格をさらに押し上げ、「すべての海上保障」を不安定化させると述べた。「その影響はエネルギー市場にとどまらないだろう」<br />
<br />
<br />
　アラビア半島の南端に位置するバブ・エル・マンデブ海峡（アデン湾）は、紅海を経由してスエズ運河に向かう船舶にとって極めて重要だ。ホルムズ海峡が事実上封鎖されているため、サウジアラビアは同海峡を通じて１日数百万バレルの原油を輸出している。<br />
（記事出典：AP通信（ドバイ）　2026/03/29 ）<br />
<br />
<br />
※【イエメン・反政府勢力組織＝フーシ派】<br />
（Ｑ)　:イエメンのフーシ派がイスラエルにミサイル攻撃したとのことですが、そんなに戦力のある集団なんでしょうか？<br />
（A）：イエメンのフーシ派はイエメン政府軍の横流し品や他のフーシ派組織から、大量に武器購入し強力な軍事能力を保持しているのです。もちろん、イラン製ドローン攻撃も確認されていますので、イランからの軍事支援も濃厚であるという事ですね。<br />
☆　現在の中東石油輸出入について...<br />
　ホルムズ海峡経由航路は、ご存知のとおり、イランにおいては事実上封鎖状態です。<br />
　スエズ運河経由航路は、2023年から2025年0月の攻撃停止までにおいて、50％に大激減し、いまだに回復せず、今後においても攻撃される可能性が非常に高いものです。パイプライン施設等にても、紅海路や港湾等の攻撃にて、航行も積込む事も出来ず、意味の無いものと言うことですね。<br />
～（Yahoo地知恵袋・by kodaiさん）～<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　k・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/202604/11/88/a0061688_12075010.jpg" alt="_a0061688_12075010.jpg" class="IMAGE_MID" height="601" width="500" /></center><center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
　<br />
]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
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    <issued>2026-04-14T05:11:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-14T05:11:58+09:00</modified>
    <created>2026-04-14T05:11:58+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４５）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【通関実務科目（その他通関手続き）】<br />
<br />
<br />
「択一式問題」<br />
第14問　次の記述は輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「０」をマークしなさい。<br />
<br />
<br />
１　課税価格の合計が１万円以下の貨物であって、関税定率法第14条第18号（無条件免税）の規定が適用される貨物については、消費税以外の内国消費税の課税対象となるものであっても、マニュフェスト等による輸入申告を行うことができることとされている。<br />
２　輸入貨物が、異なる都道府県に所在する複数の保税地域に分散して置かれている場合には、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときであっても、輸入者は、当該輸入貨物について一つの輸入申告による申告を行うことができないこととされている。<br />
３　一つの仕入書に記載された外国貨物については、分割して複数回の輸入申告により輸入することはできないこととされている。<br />
４　本邦に本店、事務所及び事業所を有しない法人が貨物を本邦に輸入しようとする場合において、当該法人が税関事務管理人の届出をしなかったときは、税関長は、当該法人に対して税関事務管理人の届出をすべきことを求めることなく、本邦に本店又は主たる事務所を有する要人にで当該輸入申告手続きの処理につき便宜を有するものを、特定税関事務管理人として指定することができる。<br />
５　輸入申告手続きを処理した税関事務管理人は、その輸入申告に係る貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して受領した書類を保存しなければならない。<br />
--------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】：２<br />
<br />
<br />
【解説】<br />
（正しい記述）：２<br />
２　関税法基本通達67-4-18　　　「複数の異なる都道府県に置かれている」<br />
<br />
<br />
（誤った記述）：１，３，４，５<br />
１　関税法基本通達67-4-6　　　　「消費税以外の内国消費税の課税対象貨物」<br />
３　関税法基本通達68-3-3　　　　「分割して複数回の輸入申告はできない」<br />
４　関税法第95条第３項、５項　　 「届出を求めることなく」<br />
５　関税法第95条第８項　　　　 　「保存しなければならない」：提示/保存義務<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
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    <issued>2026-04-14T05:11:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-14T05:11:27+09:00</modified>
    <created>2026-04-14T05:11:27+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４４）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【通関実務科目（その他通関手続き）】<br />
<br />
<br />
「択一式問題」<br />
第13問　次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「０」をマークしなさい。<br />
<br />
<br />
１　コンテナ―に詰められた状態で輸出の許可を受けようとする貨物については、例外なく、輸出申告の後、当該貨物を保税地域等にいれないで当該許可を受けることができる。<br />
２　輸出しようとする貨物の数量が輸出申告書に記載した貨物の数量を超えていることが判明した場合であって、その超える数量に相当する貨物が1,000円未満であるときは、当該輸出申告書に記載した貨物の数量及び価格の訂正を省略することができる。<br />
３　税関長は、輸出されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当する否かを認定するための手続きを執る場合には、当該貨物に係る商標権者及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について当該手続きを執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。<br />
４　保税工場で製造された外国貨物を積み出す場合には、関税法第70条（証明又は確認）の規定は使用されず、当該外国貨物が関税法関係法令以外の法令の規定により積戻しに関して承認を必要とするものであっても、積戻し申告の際、当該承認を受けている旨を税関長に証明することを要しない。<br />
５　貨物を業として輸出する者は、関税関係帳簿を備え付けて、これに輸出しようとする貨物についてその品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに輸出申告書の提出予定年月日を記載しなければならない。<br />
-----------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】：３<br />
<br />
<br />
【解説】（輸出通関）<br />
（正しい記述）：３<br />
３　関税法第69条の３第１項　　「商標権侵害物品の認定手続き」<br />
<br />
<br />
（誤った記述）：１，２，４，５<br />
１　　　　　　　　　　　　　　　例外なく保税地域に入れないで、<br />
２　関税法基本通達67－１－13　「訂正を省略することができる」<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　［船名、数量等変更申請書］<br />
４　関税法第75条　　　　　　　　税関長に証明することを要しない。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「証明又は確認」<br />
５　関税法施行令第83条　　　　　輸出しようとする貨物　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「輸出の許可を受けた貨物」<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center>　　　　　　　<br />
]]></content>
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  <entry>
    <title>『70年前のスエズに阻まれた英国「屈辱の撤退」...イランが狙うシナリオ（２）』</title>
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    <issued>2026-04-14T05:08:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-14T05:08:44+09:00</modified>
    <created>2026-04-14T05:08:44+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４８）<br />
<br />
『70年前のスエズに阻まれた英国「屈辱の撤退」...イランが狙うシナリオ（２）』<br />
<br />
<br />
◆「米国、かつての栄光を取り戻そうと無理な戦争」<br />
　英国を圧迫した米国が、70年前の時を超えて米国版スエズ・モーメントに直面するかもしれないという観測が出ている。ウィスコンシン大学マディソン校のアルフレッド・マッコイ教授は「1956年のスエズ危機は、強大国が引き起こしたマイクロ・ミリタリズム（Micro-Militarism）の代表的な事例」とし、「米国のイラン攻撃もやはりマイクロ・ミリタリズムとみることができる」と評価した。<br />
　マイクロ・ミリタリズムとは、衰退する超大国や帝国が過去の栄光を取り戻すために局地的な軍事介入を敢行し、さらなる衰退を経験することを意味する。<br />
<br />
<br />
　実際に米国は、スエズ・モーメント当時の英国と似た境遇にある。最高指導者のアリ・ハメネイ師らイラン指導部数十人を暗殺し、主要な軍事施設を破壊するなど戦闘では圧倒したが、ホルムズ海峡が封鎖されると、明確な出口戦略を見出せずにいる。<br />
　原油価格は急騰し、イランによるスウォーム（群れ）ドローンや弾道ミサイル攻撃で中東の米軍基地や湾岸諸国の被害は増えている。海兵隊などでカーグ島を占領したとしても負担は大きい。ブルームバーグ通信は「イランの強い参戦要請に対し、イエメンのフーシ派武装組織が、米軍がカーグ島を占領した場合は紅海を封鎖する方針を固めた」と報じた。イランもまた、強力な報復を明らかにしている。<br />
<br />
<br />
◆能力の限界を露呈した「米国版スエズ・モーメント」の可能性<br />
　こうしたことから、今回の戦争が米国の能力の限界を示しているとの評価が出ている。欧州や日本、韓国などに護衛艦を要請するなど、ホルムズ海峡でイランを圧倒するに足る充分な海軍力を備えていないことを露呈させた。米国の覇権を象徴する「ペトロダラー」に亀裂が入る兆しもある。イランが人民元で原油代金を決済した船舶を中心に海峡を通過させる考えを示しているためだ。<br />
<br />
<br />
　ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（ＬＳＥ）のファワズ・ゲルゲス教授は、米誠治専門メディア「ポリティコ（Politico）」に対し、「トランプ大統領はイラン政権の除去という当初の目標を達成するどころか、イランに『ホルムズ海峡という効果的なカードを自分たちが持っている』ということを知らしめてしまった」とし、「今後、米国主導の秩序は以前のようにはいかないだろう」と展望した、あわせて「湾岸諸国は米国との関係をすぐには断たないだろうが、中国やロシアなどに多角化し、米国への依存を減らすはずだ」と付け加えた。<br />
<br />
<br />
　ブリンストン大学のハロルド・ジェームス教授も「スエズ・モーメント当時の英国やフランスのように、米国も今後、自ら招いた危機を単独で解決することは出来ないだろう」と評価した。」<br />
<br />
<br />
（記事出典：Ｊ・中央日報　2026/04/01 ）<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe 　「貿易ともだち」　Ｋ・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/202604/12/88/a0061688_21423399.jpg" alt="_a0061688_21423399.jpg" class="IMAGE_MID" height="191" width="263" /></center><center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://gewerbe.exblog.jp/245235701/" />
    <id>http://gewerbe.exblog.jp/245235701/</id>
    <issued>2026-04-13T05:14:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-13T07:06:51+09:00</modified>
    <created>2026-04-13T05:14:35+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４３）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【通関実務科目・（その他通関手続き）】<br />
<br />
<br />
「計算問題（課税価格の計算）」<br />
第12問　次の情報に基づき、輸入者Mが輸入する精密測定器200台について、関税定率法第４条の２に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確定されている。これらはいずれも当該精密測定器の本邦への輸出の日に近接する日に貨物が本邦へ輸出されており、かつ、関税定率法第４条第１項の規定を適用して課税価格が計算された事例である。また、単価については取引数量により変わらないものであり、いずれもCIF価格である。<br />
　イ　MがA国の生産者Yから同種の貨物200台を輸入した時の<br />
　　当該貨物の取引価格　・・・・・・・・・・・・・・・・・45,500円/台<br />
　ロ　MがA国の生産者Zから類似の貨物300台を輸入した時の<br />
　　当該貨物の取引価格　・・・・・・・・・・・・・・・・・44,000円/台<br />
　ハ　輸入者LがXから類似の貨物200台を輸入した時の<br />
　　当該貨物の取引価格　・・・・・・・・・・・・・・・・・44,500円/台<br />
　ニ　輸入者NがXから同種の貨物300台を輸入した時の<br />
　　当該貨物の取引価格　・・・・・・・・・・・・・・・・・45,000円/台<br />
　ホ　輸入者LがXから同種の貨物300台を輸入した時の<br />
　　当該貨物の取引価格　・・・・・・・・・・・・・・・・・46,000円/台<br />
３　Mは、当該精密測定器の運送に使用するためのコンテナ―に関して、A国において要するコンテナ―・サービス・チャージとして、当該運送を請け負う者に対し20,000円を支払うことになっている。<br />
４　当該精密測定機器に係る輸入取引と当該同種又は類似の輸入貨物に係る輸入取引との間における差異は、これらの貨物の価格に影響を及ぼしていない。<br />
-------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】：9,020,000円　（９０２００００）<br />
<br />
<br />
【解説】<br />
　　関税定率法第４条の２＝（同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定）<br />
　・関税定率法第４条の２第１項：（同種の貨物）＞（類似の貨物）<br />
　　　　設問２ーロ、ハ　（類似の貨物）<br />
　・関税定率法施行令第１条の10第１項：（同一の生産者）＞（他の生産者）<br />
　　　　設問２　イ<br />
　・関税定率法施行令第１条の10第２項：（最小の取引価格）を採用。<br />
　　　　二（@45,000円）＜　ホ（@46,000円）<br />
　・関税定率法基本通達4-2-1⑹：運送距離又は運送形態が異なることによる差異<br />
　　　　　３　コンテナ・サービス・チャージ （20,000円）加算<br />
<br />
<br />
　〇　（@45,000円/台×200台）＋20,000円＝9,020,000円　（９０２００００）<br />
<br />
<br />
　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
          <br />
　　　　<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』</title>
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    <issued>2026-04-13T05:13:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-13T05:13:28+09:00</modified>
    <created>2026-04-13T05:13:28+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４２）<br />
<br />
『令和７年度・第59回通関士試験（問題・解答）』<br />
【通関実務科目（その他通関実務問題）」<br />
「計算問題（課税価格の計算）」<br />
<br />
<br />
第11問　次の情報に基づき、輸入者Mが輸出者Xから１回目に輸入するDVDに係る課税価格を計算し、その額をマークしなさい。<br />
<br />
<br />
１　本邦の輸入者M（買手）は、映画が記録されたDVDをが合計7,000枚輸入するため、A国の輸出者であり当該映画の製作・配給会社であるX（売手）との間において、当該DVDに係る売買契約を締結している。Mは１回目の輸入として、当該数量のうち4,000枚を輸入することとしている。<br />
２　MとXとの間の当該売買契約には、次の事項が定められている。<br />
　イ　契約数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000枚<br />
　ロ　DVDに記録されている映画の価格・・・・・・・・・1,230円/枚<br />
　ハ　DVD本体（キャリアメディア）の価格・・・・・・・　140円/枚<br />
　ニ　DVDへの映画の記録費用・・・・・・・・・・・・・　370円/枚<br />
　ホ　DVDの容器（通常の容器）の費用・・・・・・・・・　260円/枚<br />
３　Mは、当該DVDの代金とは別に、当該DVDに付されているXの商標を使用に伴う対価（ロイヤルティ）として、当該DVD１枚当たり100円をXに支払う旨、当該売買契約において取り決められている。<br />
４　Mは、１回目の輸入に関連して、当該DVDがA国から本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料として98,000円を負担する。<br />
５　MとXとの間には、特殊関係はない。<br />
-------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
【正解】：8,498,000円　（８４９８０００）<br />
【解説】：（キャリアメディアの課税価格）<br />
　・関税定率法基本通達４－５　<br />
　１　「現実支払価格」　<br />
　　（1,230円＋140円＋370円＋260円）×4,000枚＝8,000,000円<br />
　２　「加算要素」<br />
　　➀　ロイヤルティ（商標の使用に伴う対価）<br />
　　　・関税法第４条第１項第４号　（基本通達４－１３⑴）<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　100円/枚×4,000枚＝400,000円<br />
　　➁　「輸入港に到着するまでの運賃及び保険料」<br />
　　　・関税法第４条第１項第１号　　　　　　　　　　　98,000円<br />
　３　「課税価格」<br />
　（8,000,000円）＋（400,000円）＋（98,000円）＝8,498,000円<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４９８０００）<br />
<br />
<br />
　　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/30/88/a0061688_333364.jpg" alt="_a0061688_333364.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <title>『イランが「アンチ米国のイスラム元利主義国」に方向転換した衝撃の理由』</title>
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    <issued>2026-04-13T05:11:00+09:00</issued>
    <modified>2026-04-13T05:11:14+09:00</modified>
    <created>2026-04-13T05:11:14+09:00</created>
    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９４６）<br />
<br />
『イランが「アンチ米国のイスラム原理主義」に方向転換した衝撃の理由【1周回って知らない話】』<br />
<br />
<br />
　中東について考える際は、２つの軸を持つといい。（１）民主主義か？　（２）アラブ人か？だ。「アラブの春」という民主主義が広がったにもかかわらず、イスラエルとトルコに続き、軍事政権や君主制など権威主義的な政治のままとなっている。<br />
　イランのようにイスラム教の指導者が全てを決める国もある。歴史とイスラム教のポイントを学び直しておこう。<br />
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※　この記事は、山中俊之　著『教養としての世界の政党』（かんき出版、2024年発行）の一部を抜粋・編集したものです。）※　（米・イスラエルによるイラン攻撃前。）<br />
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◆「イラク」と「イラン」　大国の”地政学ゲーム”に翻弄された国<br />
　イラクは、政治システム的には「政党も選挙もある民主主義」となっていますが安定していません。シーア派の政党は親イラン派、スンニ派の政党は反イラン派、クルド人系の政党もあります。2022年にようやく発足したのが、シーア派中心の連立政党のスーダ二―内閣。イラクでは「内閣にはあらあゆる宗派・民族の人にポストを」となっているのですが、「シーア派政党はわりと親イランなのに、経済協力を考えたら米国とも近づいた方が良さそう」と、あちらを立てればこちがが立たず状態に。<br />
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<br />
　一方、イランは1970年代には急激な西洋化を遂げました。なぜなら米国が、シャー（王）であるムハンマド・パーレビを担ぎ上げ、「イランを足掛かりに中東で勢力を伸ばそう」と考えたのです。しかしペルシャ帝国の末裔で誇り高きムスリムはこれに猛反発。1979年のイラン革命でシャーは追放っされ、テヘランの米国大使館人質事件を経て、イランは米国と国交断絶。がらりと方向転換し、「アンチ米国のイスラム原理主義」になって、現在に至ります。<br />
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　イスラエルの在立を認めないこともイランの反米の一環ですが、科学論文の数が多いなど隠れた科学技術先進国のイランは中東では珍しく軍事的に強い国。イスラエルの核兵器に対抗しようとせっせと開発しています。<br />
　「お願いだから止めましょうよ。中東が全部燃えちゃう核開発とか怖いから。その代わりに経済制裁を止めます」　これが国連安保理にドイツを加えた６カ国協議とイランとの核合意です。<br />
　ところがトランプ政権は、「それって何の話？俺は知らんし」と離脱してしまいました、こうした経緯で、イスラエルと米国が「不倶載天の敵」と思っているイランは、軍事的脅威を増しています。<br />
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　国内の統制も厳しく、2022年に「スカーフで適切に髪を隠していなかった」と、警察に拘束されたマフサ・アミ二女史は警官に暴行を受けて死亡。各地で抗議デモが起きています。女性の人権を求めてノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディ女史は、今も拘束されたままです。<br />
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　事実上、政権交代がないというのも、イランの事由のない事態を絶望的にしています。イランは共和制で国民の直接選挙によって大統領が選出され、一院制の議会には”保守派”や”やや改革派”など複数の政党がありますが、これらを全てコントロールする（してきた）のが宗教的最高指導者ハメネイ師。<br />
　シーア派には古来、指導者として11人のイマームがいて彼らの話し合いで政治が行われてきました。「12人目のイマームはどこかにお隠れになっていて、いずれ現れた後にイスラム共同体が造られる」という考えがあるのです。（なお、シーア派の中にも多数の宗派があります。スンニ派においてイマームはもっとも一般的な指導者の意味に使われます）。<br />
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　現在（攻撃殺害まで）の最高指導者ハメネイ師は、イラン革命の指導者ホメイニ師の死後1989年に専門家会合で選出されました。イスラム教のウラマー（法学者）でもあり、シーア派における”イマームの代理人”で、大統領より遥かに偉い国家の最高権力者。ウラマーですから、司法も彼が握っています。ちなみに宗教指導者の任期は「その人が生きている限りずっと」です。<br />
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　ハメネイ師は80代半ばと高齢であり、いずれ”任期の終わり”は来るでしょう（今回の攻撃で死亡）。しかし次の最高指導者はウラマーの話し合いで指名されると決まっています。初代最高指導者ホメイニ師が1989年に亡くなってハメネイ師に代わったときのように、何の変化もなく最高指導者による支配は続いていくはずです。<br />
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<br />
　選挙で選ばれた大統領もハメネイ師に逆らうことはできません。抗議運動も起きているので「イランが変わることはない」とは言いませんが、現体制は強固であり、今の段階では体制が崩れて新たな政党が現れる可能性は、少ないでしょう。<br />
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（記事出典：山中俊之　氏 / DIAMOND ONINE　2026/03/17 ）<br />
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　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/202604/11/88/a0061688_12075010.jpg" alt="_a0061688_12075010.jpg" class="IMAGE_MID" height="601" width="500" /></center><br />
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]]></content>
  </entry>
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    <title>『NYMEX（ナイメックス）　New York mercantile Exchange 』ー②</title>
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    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９３８）<br />
<br />
『中東産を含む原油価格がなぜニューヨークで決まるのか。世界供給量の100分の１が左右する不思議な仕組み』ー②<br />
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～（前号）からの継続アップ～<br />
◆世界３大指標原油とは<br />
　WTIは「良質」。世界にはこれに似た品質の北海ブレンド原油を扱う欧州原油市場（ロンドン市場）が存在感を放っているもニューヨークと連動しやすい傾向です。<br />
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　ニューヨーク・ロンドンに加えてアジア向け中東産原油と合わせて「世界３大指標原油」。日本に大きな影響を与える中東産原油は一般にWTIより精製に手間がかかる油質で価格は石油専門情報会社のプラッツ社がアラブ首長国連邦ドバイ原油とオマーン原油の価格を石油関係者などから取材して毎日発表価格に大きく影響されます。<br />
　ではプラッツ社の情報源は何を参考にしているか推測するに、やはりWTIの動向が重大。というわけでWTIはどうしたって原油価格の国際指標になってしまうのです。<br />
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<br />
◆当初の支配権は国際石油資本<br />
　ニューヨークが原油の国際指標になった理由は一言で示すと1970年代の石油危機に懲りて中東産油国から価格決定権を奪還したからと言えます。<br />
　1930年代頃から相次いで発見された中東の大油田は当初アメリカなどのメジャー（国際石油資本）および関連会社が長らく支配権を持ち、安くて大量の石油資源が主に西側諸国の経済を支える構図が誕生。<br />
　「中東）産油各国は「そもそも油田は我々のものではないか」とメジャーが示す支払額などに不満を持っていたものの、それで潤ったのも事実であり、また原油の精製から販売までつつがなくやってのけるメジャーをないがしろにしては元も子もないとの事情もあったのです。<br />
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◆石油危機の到来と「ショック」「パニック」状態<br />
　一挙に覆ったのが第４次中東戦争をきっかけに起きた1973年からの第１次石油危機の到来。産油国を含むアラブ諸国は敵方のイスラエルを支援するアメリカ側に対して供給を削ったり、価格を大きく引き上げるなどの対抗措置を取りました。<br />
　円安と原油安が経済の両輪だった日本は今と同じく中東依存度が９割超えと高かっただけに「ショック」「パニック」状態が1974年に激発し、実質経済成長率は戦後発のマイナスを記録したほどです。<br />
<br />
<br />
◆中東以外に分散されて市場へと移行<br />
　1980年代に入ると輸入国の多くは省エネや中東以外での調達及び開発に努め。分散されて一転して石油余りの状態となり、1970年代に開発が進んだ北海ブレンドなど北海油田が欧州を潤し始めると中東産国は守勢に立たされました。<br />
　供給が中東以外に広がったため世界の原油価格は市場で決めた方が合理的との認識が次第に浸透し、移行していったのです。<br />
　そして1983年、ＷＴＩ先物がニューヨーク・マーカンタイル取引所に上場。1997年にロンドン国際石油取引所（当時）がブレンド先物の取扱いを開始します。<br />
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<br />
（記事出典：坂東太郎　氏（十文字学園女子大学非常勤講師）　2026/04/06 ）<br />
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　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　Ｋ・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/12/88/a0061688_8213643.jpg" alt="_a0061688_8213643.jpg" class="IMAGE_MID" height="154" width="100" /></center><center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/07/88/a0061688_20141459.jpg" alt="_a0061688_20141459.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
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    <title>『NYMEX（ナイメックス）　New York Mercantile Excange 』</title>
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    <author><name>Gewerbe</name></author>
    <dc:subject>未分類</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[　（貿易ともだち）さん、みんな（がんばるチャン！）してるかな？　（８９３７）<br />
<br />
『中東産を含む原油価格がなぜニューヨークできまるのか。世界供給量の100分の１が左右する不思議な仕組み』ー①<br />
<br />
<br />
　アメリカとイスラエルによる攻撃への対抗としてイランが中東産原油の主要な搬出先であるホルムズ海峡を事実上封鎖。世界の輸出量の約４割を占める中東産の多くが滞る事態となりました。特に日本は９割以上を中東に依存しているので大変です。<br />
　ところで「原油高」のニュースの度にしばしば出てくるのが「ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ないしは「商業取引所」）の原油先物価格」。何でまたアメリカの市場が中東を含む価格を示すのかを考察します。<br />
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<br />
◆あっと言う間に売り切れる商品棚めがけて<br />
　「ニューヨーク・マーカンタイル取引所」は原油などは原油など商品取引を行う代表的な市場で主に扱うのは「WTI」（ウエスト・テキサス・インターミディエイト）というテキサス州西部などで産出される良質（つまり精製しやすい）超軽量原油です。<br />
　１日当たりの実際の原油供給量は世界で約１億バレル（１バレルは約159リットル）。「WTI」は約数十万バレル。つまり量で約100分の１程度に過ぎないところ取引量は時に１億バレルを上回ります。100分の１しか用意できない市場で世界の必要量を超えて売買されているのです。<br />
　スーパーで買う感覚でなぞらえば、あっと言う間に売り切れる商品棚めがけて100倍以上もの買い物客が群がるとの構図といった感じ。<br />
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◆参加者が多いほど客観性の高い数字に<br />
　この不思議な市場のポイントは２つあります。１つは「WTI」が「先物相場」との点。具体的には「翌月渡し」が多い。つまり４月に予約した金額で５月に買うというわけです。先物は「将来値上がりする商品を安い値段で買う約束をしておく）市場だから１月「先に」「物」＝原油が上がると推測したら価格も上昇していきます。<br />
　もう１つは取引所が原油そのものではなく先物をつまり予約券を売買しているという点です。つまり「翌月渡し」の期日が来たら約束のドル紙幣を窓口に払ってバケツに原油を入れて持ち帰る....というイメージは存在しません。　<br />
　だから数十万バレルの「WTI」に何億バレル分もの金が流れ込んでも市場が成立するのです。この部分をとらえれば原油をダシにした壮大なマネーゲームとも。<br />
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～以下、（次号）：『世界３大指標原油とは』に継続アップ～<br />
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<br />
（記事出典：坂東太郎　氏（十文字学園女子大学非常勤講師）　202604/06 ）<br />
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　blog up by Gewerbe　「貿易ともだち」　K・佐々木<center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/07/88/a0061688_1617130.jpg" alt="_a0061688_1617130.jpg" class="IMAGE_MID" height="154" width="100" /></center><center><img src="https://pds.exblog.jp/pds/1/201703/07/88/a0061688_20141459.jpg" alt="_a0061688_20141459.jpg" class="IMAGE_MID" height="90" width="90" /></center><br />
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