『輸入商品の所属区分・(塩化ビニールを染込ませたメリヤス編みの手袋)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1342)
前回の「輸入商品の所属区分」において、(ラッシェル・レース)を取上げ、
”知るか!そんなこと・・・”なんて書いてはいますけど、本当は(アパレル)・「繊維製品」
である実行関税率表の
第11部:(紡績用繊維及びその製品) 第50類~第63類
についての所属区分については、かなりの自信を持っています。
輸入(紡績製品)の糸の切れ端を、「顕微鏡で覗く・・・」とか、「火を付けて、燃えカスを確認
する・・・」 ”織り方”、”成分”を確認する意味で、輸入申告前の所属決定の”通関士の職務
の常識”だったのですよ!
と言うのが~、、僕が通関業務を行っていた頃は、「佐々木!誤謬(ごびゅう)!=誤申告」
と叫んで、税関職員が、申告書を投げつけていましたからねェ~・・・。
「税関HP・事前教示回答事例(輸入商品の所属区分)」
【貨物概要】 : (木綿糸をメリヤス編みで編み上げた手袋の外面の全面に、塩化ビニール
を染込ませたもの。)
【分 類】 : (関税率表 第6116-1-(1))
(統計番号:6116.10-151)の「綿製の編み上げた手袋にプラスチックを
染込ませたもの。」
【分類理由】 : (外面のみにプラスチックスを染込ませたものですので、第62.16項
及び 第6116.10号の規定から、上記のとおり分類されます。)
【項 及び 号の(注)の規定】
「61.16項」:
手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
「6116.10号」:プラスチック又はゴムを染込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木