(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1377)
【84類】=(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品)は、
難しいですよ!
【85類】=(電気機器)と並んで、
私たち日本での商品に対する常識は
通用しません!
【貨物概要】 : プラスチック製透明容器に浄水用カートリッジが組み込まれた
『ポット型浄水器』で、ろ過剤(活性炭、イオン交換体)により遊離残留
塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、カビ臭、農薬)を除去し、飲料水
である(水)を清浄するもの。
【分 類】 : 関税率表 第8421.21号 (統計番号 8421.21-000)の
「液体のろ過機 または清浄機(水のろ過用又は清浄用のもの)」
【分類理由】 : 上部から水を入れ、フィルター(浄水用カートリッジ)を介してろ過水
を得られることから、
第84.21項の(ろ過機又は清浄機)として分類
されます。
以上~、「税関HP・事前教示回答 (輸入商品の分類事例)」より、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木