(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1357)
【税関HP・事前教示回答事例】より~
【一般的品名】 : (ガーリックトースト)
【税 番】 : (1905.90-329)
【原産地】 : (ベトナム)
【特恵種別】 : (一般特恵)
【貨物の概要】
(品 名) : ガーリック・トースト (関税率表番号 19.05項)
(原材料) : パン (第19.05項): ”原産品材料”
ガーリック・マーガリン (第15.17項): ”非原産品”
なお、(パン)の原材料は小麦粉(第11.01項)は”非原産品”の小麦
(第10.01項)をベトナムにおいて製粉したものを使用)
ドライイースト (第21.02項):”非原産品)
食塩 (第25.01項):”原産品”
改良財 (第21.06項):”非原産品”
乳化剤・酸化防止剤、及び(水) :”原産品”
(製造工程):
ベトナムの製パン会社より仕入れたパンをカットし、ガーリック・マーガリン
を塗布した後冷凍する。 その後袋詰め、梱包し貯蔵する。
【
認定理由】
本件照会貨物であるガーリック・トーストの製造について、当該ガーリックトーストの
製造はベトナム国内の製パン会社より仕入れたパンを材料に製造しているが、当該
パンの製造に使用される小麦粉は、ベトナム国内で”輸入した小麦粉”(非原産品)
より製造されたものである。 したがって、当該パンは、関税暫定措置法規則別表の
第19.05項(2)の
”原産品としての資格を与える条件”「第7類、第8類又は
第10項に該当する物品からの製造」を満たすことから、”ベトナムにおいて実質的な
変更が加えられた原産品”と認められる。
よって、本品は(ベトナム原産品)であると認められる。
ただし、(一般特恵関税)の適用にあたっては、原産地証明書の提出(関税暫定措置法
施行令第27条、第28条)、特恵関税対象物品の本邦への運送(同令第31条)等、法令
に規定されるその他すべての条件を満たすことを条件とする。
以上、(税関HP・事前教示回答事例・原産地)
☆ (今、気付いた~・・)というより、”ある疑問”が生じてきました。
(関税暫定措置法)での「原産地認定基準」と(食品衛生法)での(原産地表示基準)は
認定基準が一致しているのだろうか~? 調べておかなくては・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木