(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1240)
”海外の輸出者が、日本の税関に直接に税関手続きを行う”・・・
従来の貿易の概念では、なぜ、その必要が発生してくるのか?、何のメリットがある
のか? なかなかに理解しがたい内容であるのは事実です。
前号までは、
『VMI』の持つ、製造・物流でのコスト削減と効率化面から書きましたが、
『税関事務管理人』は、(関税制度)・(保税制度)を最大限に効率化した国際物流でもある
のです。
『非居住者在庫』=(NRI=Non Resident Inventory)
従来の我国では、非居住者(海外輸出者)が、我国での輸入通関を行うことは行えま
せんでした。
2003年4月施行の法改正により、非居住者でも
『税関事務管理人』を介することで
通関ができるように法改正・施行されました。
これにより、日本に輸入する貨物の(貿易取引条件:インコタームズ)に
DDPを選択できるようになった。
国際VMIでは、バイヤー側(輸入国内)にVMI倉庫を設けることになります。
”貿易条件をDDU又はDDPとし、保税倉庫をVMI倉庫とすれば、部品等が不要になった
場合に関税等の税金を負担することなく輸出国に戻すことが可能になります。”
DDPとすればさらに、工場への納品直前までのリスク負担、在庫所有権をサプライヤーに
持たせることができる。
(※) 原則として3ヶ月、「蔵入承認」を受ければ
2年間の”外国貨物としてのVMI在庫”
が可能となります。
関税法第95条
「個人・法人である申告者などが本邦に住所及び居所を有せず・・・場合において、税関事務
手続き及びこれに関する事項を処理する必要があるときは、・・・その者は、当該税関関係
手続きなどを処理する必要があるときは、・・・
本邦に住所又は居所を有する者で・・・
税関事務管理人を定めなけねばならない。」
(参考 : 国際ロジスティクス用語集より)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木