(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2308)
関税暫定措置法第8条に、いわゆる
”暫八=(ざんぱち)と呼ばれている;
「加工又は組立てのため輸出された貨物を現材料とした製品の減税」
があります。
現状の貿易は、この”暫八(ざんぱち”に代表されるように、海外から本邦に
到着する輸入貨物は、(非常に複雑な取引関係)により、輸出者から送付
されてくるインボイス(仕入書価格)は、(非常に不透明な価格)となっています。
『加工賃方式・(逆委託加工貿易』とは?
”(買手)が無償で原材料を海外も(売手)に提供し、加工・組立て=(製品化)
を依頼し、出来上がった製品を輸入する貿易形態です。
従来の一般的な(輸入)と同様に、確かに”製品が海外から本邦に輸入される”
ことには違いはないのですが、インボイス(仕入書価格)は、製品価格を反映
しておりません。
極端な場合には、”(仕入書価格)は「加工賃」のみ!”という場合も有り得ます。
従って、この『加工賃方式による逆委託加工貿易』は、
”(輸入取引によらない輸入)及び(特殊な事情がある輸入)”
とされて、”課税価格の決定の原則”により課税価格を算出することができない
ものとされていました。
☆ しかし、昨年=2008年6月の法令改正により、『加工賃方式による逆委託
加工貿易取引』も、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により、
課税価格を算出することができるものとして法令改正されています。
ただ、この場合、(買手)により(売手)に支払った又は支払うべき『現実支払価格』
は、(加工賃)などに限定されているわけですから、無償で提供された資材や、
その運搬費用などの
”輸入貨物の本邦輸入港到着時における経済的価値”に
必要とされる全てが加算された価格とならなけねばなりません。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木