(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2300)
【第71類 (注) 9-(a)
第71.13項において、『身辺用細貨類』とは、次の物品をいう。
a) 【小型の身辺用装飾品】 :
「たとえば、指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、時計用鎖、ペンダント、
ネクタイピン、カフスボタン、衣装用飾りボタン、メダル及び記章」
b) 【通常、ポケット若しくはハンドバックに入れて携帯し又は身辺に付けて使用する
身辺用品】 :
「たとえば、シガーケース、シガレットケース、嗅ぎタバコ入れ、口中香剤入れ
錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠(じゅず)」
☆ これらの物品は、組合わせてあるセットであるかを問わない(例えば、天然又は
養殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石、半貴石、べっ甲、真珠層
象牙、天然又は再生させたコハク、黒玉及びサンゴ)
第71.17項において、『身辺用模造細貨類』とは、次の物品をいう。
前期 (注) 9-(a)の『身辺用細貨類』で、
① 天然若しくは養殖の真珠、天然、合成を使用していないもの。
② 天然、合成、再生の貴石若しくは半貴石を使用していないもの。
③ 貴金属 又は 貴金属を張った金属を使用していないもの。
をいう。
(※) ただし、96.06項の(ボタン、その他の物品)
96.15項の(くし、ヘアスライド、ヘアピン)その他これらに類する物品
を除く。
☆ 面白い~ですね! (本物)ならば、第71類に所属し、ガラスやプラスチック製
の(模造品)を飾りに使ってる物となると、この二つの物品は、
(身辺模造装飾品)とは考えない! ということになるのですね・・・。
(※) これらの物品で、○貴金属をメッキしたもの、貴金属又は貴金属を張った金属を
(さ細な部分に使用)したものは、身辺用模造細貨類に含まれる。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木