(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2250)
(法令遵守体制を確立している)と認められる者とする=[AEO事業者制度]の拡充に
より、通関士試験において出題のウエイトを高めているのが
『罰則規定』です。
特に、
『(輸入してはならない貨物)を保税地域に置く等の罪』での『罰則規定』は、
非常に細かく細分化されており、なおかつ、(輸入してはならない貨物)の種類によって、
その(罰)の内容が異なり、複雑なリンクをしていますので、(きっちりと把握する)必要が
あります。
【問 題】
「関税法第69条の11第1項(輸入してはならない貨物)第9号に掲げる(商標権等を侵害
する物品)のうち、輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものを保税地域に置いた者
は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
【解答・解説】
誤り (×) 「関税法第69条第1項(輸入したはならない貨物)第9号の(商標権等を
侵害する物品)のうち、”輸入の目的以外で本邦に到着した物”を保税地域
に置いた者”は、7年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金に処し、
若しくは、これを併科する。」と規定されている。
【 関税法 第109条の2 : (輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)】
1、第69条の11
第1号~4号まで、第5号の二及び第6号(輸入してはならない貨物)
に掲げる貨物
(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る)を、
○ 第30条第2項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、
又は、
○ 第65条の3(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送
した者は、
”7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”
2、第69条の11
第8号~10号までに掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に
到着したものに限る。)の場合、
”
7年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”
3、前2項の犯罪の実行に着手し、これを遂げない者についても、これらの項による。
4、第1項の罪を犯す目的をもって、(その予備をした者)は、
”5年以下の懲役若しくは、300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”
5、第2項の罪を犯す目的をもって、(その予備をした者)は、
”5年以下の懲役若しくは、300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。”
☆ つまり、 (輸入してはならない貨物):関税法第69条第1項の
”何号の輸入貨物か?”によって=
(罰則が違う!)ことになります・・・。
(※)おまけに~・・「予備罪=未達成」に対する者への罰則も、、、
(着手か?)・(予備か?)の違いと解りにくいですよねェ・・・
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木