(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2246)
○ 『通関業の許可の消滅』の際に、現に進行中の通関手続きがある場合
① 当該手続きについては、(通関業の許可を受けていた者)が、引き続き当該許可を
受けているとみなされる。
② (通関業の許可を受けた者が死亡した場合)は、相続人が、引き続き当該許可を
受けているとみなされる。
③ (法人が合併により消滅した場合)は、合併後存続する法人又は合併により設立
された法人が引き続き通関業の許可を受けているとみなされる。
☆ (通関業の許可が消滅)の際に、現に進行中の通関手続きがある場合は、
その通関手続きが終了するまで、引き続いてできる。
(通関業法第10条第3項)
『通関業の許可の取消し』の際に、現に進行中の通関手続きがある場合
現に進行中の通関手続きがあれば、直ちに依頼者に戻すか、又は他の通関業者に
引き継がなけねばならない。
☆ (通関業の許可の取消し)を受けた場合は、現に進行中の業務であっても、以後
の通関業務はできない。
(通関業法基本通達10-1)
『認定通関業者の認定の失効』した際に、現に進行中の通関手続きがある場合
『認定通関業者』の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続
き(特例委託輸出者、及び、特例委託輸入者に関するものに限る)があるときは、当該
認定を受けていた通関業者及びその相続人等が引き続き当該認定を受けているもの
とみなされる。
(関税法第79条の3第3項)
☆ (認定通関業者の認定の失効)を受けた場合は、現に進行中の(特定委託輸出申
告)及び、(特例委託輸入申告)は、その(委託通関手続き)が終了するまでできる。
◎ 『認定通関業者の認定が失効する場合』 (関税法第79条の3第1項)
① 通関業法第10条第1項の規定により、(通関業の許可が消滅した時)
② 通関業法第11条により、
(通関業の許可が取消された時)
③ 税関長が認定を取消した時
(正直~・・・)に言うと、僕の知識では、(この部分の規定は、何がどうなってるのか~?)
適正な法令解釈を皆さんの前にする力を持ちません・・・。
当然に、、(参考問題)をつくることもできません・・。
残る1ヵ月半~、あまり(深く、細部にこだわらないで、、効率良く!
(飛び石学習)
で、前に進めるしかないですね・・・。
(※) 僕自身も、非常にくやしいですけど、 この規定は、いくら考えても(意味不明~)
です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木