(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2240)
最近の通関士の出題の特徴として、”各法令条文の記載をそのまま出題してくるのでは
なくて、条文の背景で記述してくる”と書きました。
「通関士の業務」は、あくまでも・・・ (実務内容)→(法令規定)と、法令の内容を理解し、
法令の規定に従った手続きを実行することなのです。
☆ この「条文理解」を重視した出題が急激に増えてきています。
【問 題】
「保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、その位置
又は設備が財務省令で定める基準に適合する場合において、外国貨物の蔵置を行おう
とする場合には、その場所を所轄する税官長に届出をすることにより、外国貨物を蔵置
することができる。」
【解答・解説】
正しい。 (
○) 「
特定保税承認者 : (関税法第50条)」
上記の出題の記述の内容において、(法令条文中)の(保税蔵置場等の許可の特例)=
「特定保税承認者」という(語句)は一言も書かれていません。
(※)つまり、出題の文章内容から、(一般の保税地域の許可基準)から、(保税地域の
許可の特例)に飛んで解答をする”文章判断能力→法令適合”が求められている
のです・・・。
条文中の(法令語句)をその具体的内容に代えての記載で出題してくる問題が増
えてきています。
出題の文章記載の内容から下記の関税法第50条:「特定保税承認者」に関する出題で
あることを敏速に読解・判断することが求められるのです。
【保税蔵置場等の許可の特例】
保税蔵置場又は保税工場の許可を受けている者で、法令遵守(コンプライアンス)の
体制を確立して業務処理を行っていること等について税官長の承認を受けた者が、
位置又は設備が所定の基準に適合する場所において外国貨物の蔵置等を行おうと
する場合には、当該場所を所轄する税官長に届出ることによって、保税蔵置場等の
設置を可能とする特例措置。
届出をされた場所については、当該届出が受理された時に、”保税蔵置場等の許可
を受けたものとみなされる”
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木