(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2210)
『輸入商品の分類事例 : (ジェット・バッグ)』
【貨物概要】
本品は、プラスチック製(成型品)の容器で自動車のルーフラックに取り付けられ物品で、
その内部構造は底部に自動車のルーフラックから取り付け具(Uボルト等)で固定される
ように数箇所の穴が開いている。また、蓋の開閉についてはガス充填式支柱又はオイル
支柱により行うことができる。
デザインは風の抵抗を考慮して全部を薄くして後部を厚くしたものとなっている。
スキー用具、釣り用具。ダイビング用品等他各種アウトドアグッズ等を雨や風から守りな
がら運ぶために使用。
【分 類】
関税率表第8708.99号 (統計番号:8708.99-090)の自動車のその他の附属品
【分類理由】
本品は、上記商品説明の形状等から自動車専用に製造された物品であることは明らかで
あり、かつ、汎用性も認められません。他方、第39.23項にはプラスチック製の運搬用の
製品が掲げられています。
しかしながら、運搬用の製品とは、元来、特定の荷物を運搬目的のために反復又は一時
的に使用する箱、ケース、袋等の物品をいうものであり、本品のようにスキー用具、釣り具
等のアウトドアグッズ等を収納保管するために製造され、ルーフラックに取付けられるよう
な内部構造になった物品は、外部荷物入れとしての性格を有し、第39.23項の運搬用の
製品とは本質的に異なるものである。
以上のことから、本品は、『関税率表第17部総説(Ⅲ)の自動車の附属品』として三つの
要件
① この部の注2の規定により除外されているものでないこと。
② 86類から88類での物品に専ら又は主として使用されるものであること。
③ この表の他の類において、より特殊な限定を記載をしているものではないこと。
を充足するものと考え、
『自動車の附属品』として、上記のとおり分類されます。
以上、税関HP・(輸入商品の分類事例)より、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木