『 AJCEP(日・アセアン包括経済連携協定) 』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1181)
今年=第43回の通関士試験には『AJCEP(アセアン包括経済連携協定)』に関連した
問題を出題してくるな・・・!? という気持ちがだんだんに強くなってきました~(笑)
現状の(日本)と(ASEAN=東南アジア諸国連合)との輸出入においての関係は、様々
な過渡期で、非常に複雑です、、。
「関税の軽減措置」をとってみても、日本とこれら(アセアン諸国)との間には、
①
特恵関税
② 二国間経済連携協定
(EPA)
③
AJCEP(アセアン包括経済連携協定)
が
”併存”しているのです。
そして、(日本)とアセアン(各国)との「二国間経済連携協定(EPA)」と「アセアン包括経済
連携協定(AJCEP)」は、法的に優先順位がまったくに存在しない別個の協定なのです。
つまり、どちらの協定(EPA)、(AJCEP)も利用可能なアセアン構成国との貿易において
は、産品がそrぞれの協定に基づく原産品と認められる場合、(EPA特恵関税)、(AJCEP
特恵関税)の利用が可能です。
☆ どちらの(特恵関税)が適用されるかは? 原則、輸入者がどちらの
(原産地証明書)
を添付して輸入申告を行うかによります・・・。
つまり、、現時点では(特恵関税)と呼ばれるものは・・・(三つある!)という事実を把握して
おいてください・・・。
(※)昨日にお約束をした
「AJCEP累積原産地ルール」のアップも含め、
今週は、順番に『AJCEP=(日・ASEAN包括経済連携協定)」を解説していきます。
再来週~は、
「重要・法令改正点」を一挙にアップしていく予定です~。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木