(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1175)
外為法・(輸出貿易管理令)の難解さは、(例外規定)と
(仮陸揚げ貨物)です。
『仮陸揚げ貨物』とは~? 本来~、我国への輸入を目的としない貨物)であ
るが、運送上、我国の港湾等での(積み替え)等の理由で、一時的に我国に陸揚げされ
た貨物です。
この『仮陸揚げ貨物』は、(外為法)、(関税法)を問わず、現状の通関士試験問題では、
注意!を要するものです・・。
『仮陸揚げ貨物』
(外為法) : ”輸入=陸揚げ説” をとる(外為法)では、(保税地域)という概念は無く、
我国に船卸しすることは=(輸入)であり、本船への船積み=(輸出)と
なります。
(関税法) : (保税地域)にある海外からの貨物の輸入許可前の貨物の海外への積戻
しは、(輸入)にも(輸出)にも該当しません。
☆ しかし~、前号に記載した「新・貿易の3大要素」に関して、昨年の6月から、この部
分の(関税法改正)が施行されていますよね、、。
『(税関)、日本経由の偽ブランド品も摘発、中・韓と情報交換』
日本政府は2008年6月から、日本を経由して(仮陸揚げ)海外に運ばれる(偽ブラン
ド品)=模造品・模倣品などの
”知的財産権侵害物品”の取締りを始めた。
関税法改正の施行に伴う摘発強化策で、(他国向け物品)が日本に一時的に
陸揚げされる場合であっても、違法品とわかれば
差押さえる。
(知的財産権)を保護する国際的な流れに対応するのが狙い。
(旧・関税法)では、日本を経由して他国に輸送される=(仮陸揚げ貨物)の模造品や模倣品
は、税関は取締れなかったが、昨年に国会で成立した改正法で摘発が可能となっている。
この法改正を受け(財務省)は、昨年6月以来~、各税関に対して、(偽ブランドのバッグや
靴など模倣品・模造品)の情報収集を強化している。
(財務省) : 「財関 第636号」 平成20年5月30日 (施行:6月1日)
「関税法基本通達」 69の4の13 (輸出)
69の4の 8 (輸入)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木