(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1171)
(過去問-1) 原則として、外国貨物は保税地域以外の場所に置くことはできない。
ただし、特別な事情により保税地域に置くことが困難・不適当であると
税関長が期間及び場所を指定して承認した外国貨物については、
保税地域以外に置くことができる。
(関税法第30条第1項第2号)
(蚊顧問ー2) 軽減税率の適用を受けた貨物を用途以外の用途に使用しようとする
場合には、税関長に届け出なけねばならない。
(関税定率法第20条の2)
(※) この2問とも、通関士試験の問題としては: (×=誤り)ですよね。
(過去問-1):
(他所蔵置許可場所)は税関長の
(承認)ではなくて、
(税関長の
許可)を必要とします。
(過去問ー2): 「軽減税率の用途外使用」は税関長の
(届出)ではなくて、
税関長の
(承認)を必要とします。
受験生が通関士試験の受験対策をスタートさせた、もう少し早い時期に必ず質問して
くる言葉があります、、。
「(許可)と(承認)は、どう違うのですかァ~・・・?」
(許可)、(承認)、(届出)、(確認)のそれぞれは、〔法的な意味合い〕が違います。
単純に、(ここは、条文で(許可)と記載されているから、、) (ここは条文で(承認)と
記載されているから、「条文通リに、そのまま覚える・・・」
非常に危険です、、。
本試験問題での(許可、承認、届出、確認)の【一字一句の誤記】を見落とさずに
適正に(見破る!) 非常に大切なことなのです。
(明細)は、次号で詳しく書きます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木