(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1165)
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b>【関税額】=(課税標準)×(税率)の数式で算出されるよう関税定率法で
規定されています。
その(税率)は、原則として
(関税定率法・別表)=「実行関税率表」によるものと
されています。
つまり、法令・(関税定率法)で税率が決められているわけですから、輸入申告の
日をまたいで
(法令改正)が施行され、このポイントをとらえた関税額の計算問題
が出題されるのが、一つの特徴です。
☆ 中には、、、この規定の(裏の裏~・・)を盛り込んだ出題もありました、、、。
【問 題】 : (平成15年度 本試験出題)
税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税価格が、
1,568,569円のものを、下記の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について
納付すべき関税額を計算しなさい。
なお、下記の関税率表の改正日は、平成15年4月1日とする。
○ 輸入(納税)申告の日 : 平成15年3月20日
○ 輸入の許可前における貨物の引取承認の承認日及びその承認の日
: 平成15年3月25日
○ 輸入許可の日 : 平成15年4月2日
○ 関税改正の内容 : (改正前) 12%
(改正後) 6.8%
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木