(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1148)
「(買手)又は(売手)が、輸入貨物について負担する”輸出国の売手の貨物引渡場所から
通貨国を経由して本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料、一時保管
料、積み替え費用、通関料、その他当該運送に関する費用(コンテナ・リース料など)は、
現実支払い価格に加算しなければならない。
『運賃特例』
A)
「災害等の運賃特例」 : (関税定率法施行令第1条の5第1項)
輸入貨物の輸入港までの運送が
災害の発生等、特殊な事情下で行われたことにより、
当初契約による、通常の運賃に比べ著しく高額な運送料となった場合は、現実支払
価格に実際に要した運賃を加算することなく、当初運送契約に基づく通常の運賃等の
額を加算する。
B)
「航空運賃特例」 : (関税定率法施行令第1条の12)
政令で定める輸入貨物が航空機により運送された場合には、現実支払価格に、航空
機に運送したことにより実際に要した航空運賃等を加算することなく、通常の運送方法
である船舶により輸入港まで運送される運賃等を加算する。
(※) その政令で定める輸入貨物の一つに
「発送遅延貨物」が含まれます。
「船舶で運送されることになっていた輸入貨物で、当該貨物の製作遅延その他輸入者
の責めに帰すことができない理由により本邦への到着が遅延する恐れが生じたため、
輸入者以外の者が航空運賃等を負担することによって運送される輸入貨物」
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木