(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1134)
な~るほど・・・。こういう問題も考えられるのか~、、、、、、。
『貸借契約輸入=リース契約』で、
【輸入取引によらない輸入】に該当する
として, 『課税価格の原則』が使えず、
『課税価格の決定方法の例外』に該当
する内容ですよね。
【問題】
関税定率法第4条の3第2項
[製造原価に基づく課税価格の決定]の規定により、
次の取引内容による課税価格を計算しなさい。
1、輸入者Mは、3年間の貸借契約(貸借料4,500,000円)によってG国の輸出
者Xから精密機械1台を輸入する。
2、当該輸入貨物の輸出国(生産国)における製造原価は、27,623,500円で
ある。
3、輸入者Mは、当該輸入貨物安全輸送のため特殊な梱包の費用として、
967,500円を負担している。
4、当該輸入貨物の輸出国(生産国)で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の
本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費は、
4,289,000円である。
(※) 特殊な(容器)は、加算要素とならないが、梱包(包装)に要する費用は
加算要素である。
5、当該輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃及び保険料は、1,877、900円
である。
【正解】 : 34,757,900円
(27,623,500)+(967,500)+(4,289,000)+(1,877,000)
(問題ソース):[通関士の指針・平成20年度版]より、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木