(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1131)
「現実支払価格」を構成する、
”仕入書価格に加算すべき(別払金)”は、
(相殺金)や(肩代り弁済金)などは、多くの過去試験での出題で受験者も慣れているの
ですが、一昨年=平成19年度の課税価格の計算問題には、
『為替変動調整金』が
組み込まれ、始めての要素の出題に多数の受験者が悩みました。
○ 輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から特殊事務器機を輸入する。
当該特殊事務機器の売買契約書には、次の事項の記載が含まれている。
(※)契約日と船積日における為替相場が異なるときは、その変動分を調整する。
いわゆる、船運賃や航空運賃で、(カレンシー・サー・チャージ)とか、(カレンシー・
アジャストメント・ファクター)と呼ばれているものと同様な価格調整条項です。
=輸出入における(邦貨=円)と(外貨)との”外国為替変動相場調整金条項”です。
『価格調整条項の適用により価格調整を行うための価格調整金』
買手が、輸入契約日と船積日に為替相場が異なるときに、買手がその変動分=差額を
調整する旨)などの価格調整条項が輸入取引契約に付されており、これが適用されて
その輸入貨物の仕入書記載の輸入代金について、追加支払いが行われる場合には、
この(為替変動調整金=価格調整金)は、仕入書に記載された(貨物代金)に加算した
金額が(課税価格)とされます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木