(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1119)
関税法第94条第1項においては、その他の雑則として:『帳簿の備付、帳簿等の保存義務』
が規定されています。 (及び、関税法施行令第83条第1、2項)
「申告納税方式が適用される貨物
(特例輸入者の特例申告貨物を除く)の輸入者
は、輸入貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに許可の年月日及び
その許可書の番号を記載した帳簿を備え付け、
かつ、当該帳簿及び輸入の許可を受けた貨物の契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装
明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他
輸入許可を受けた貨物の課税標準を明らかにする書類、及び関税についての条約の特別の
規定による便益を適用する場合においては、原産地証明書などの書類を保存しなければなら
ない。
☆ この ; (特例輸入者の特例申告貨物を除く)とは、何なのですか?
○ 特例申告者は、(帳簿の備付、関係書類の保存義務)は、あるのですか?ないのですか?
○ 特例申告者は、特例申告しかできないのですか?
○ 一般の「輸入(納税)申告」の帳簿と「特例申告」の帳簿とは?別なのですか?
併せて記帳することはできないのですか?
○ 帳簿・関係書類の(保存義務)の期間は、同じなのですか?違うのですか?
☆ ☆ 『特例申告での帳簿の備付け等』
(関税法第7条の9第1項 及び、関税法施行令第4条の12第1項第4号)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木