(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (1102)
前々号の「税関のロゴマーク」の解説で、ロゴマークにある(3個の桜)は、「税関の使命」を
表現していると書きました。
① 安全・安心な社会の確保
② 関税等の適正な確保
③ 貿易の円滑化確保・促進
【税関】が。(財務省)の機関である以上、本来ならば、②関税等の適正な確保が、
①=一番に掲げられるべき使命であり、それに附属しての使命として(輸出入の許可)
=通関による「安全・安心の確保」となり、③の「貿易の円滑化」につながるべき順番です。
一方で、【税関】は、(財務省)の機関でありながら、(経済産業大臣)の指揮下にもあると
書きました。
(経済産業省)が定める外為法=(外国為替及び外国貿易法)は、
1) 各(国際条約)を我国が批准(守る)ために、(国内法)として組み直した法律
2) 貿易による、我国の国民経済・文化の安定 と 我国国民の健康の安定確保を
図る法律
です。
☆ 2006年6月の「法改正」により、それまでの「関税定率法第21条:輸入禁制品」
の規定は廃止され、「関税法第69条の11) に改訂されて、
【輸入してはならない貨物】として新設=移籍されました。 そして翌2007年には、
【輸出してはならない貨物】が、関税法条文として記載されました。
つまり、、
『税関の主役割』が、大きく変化したのです、、、。
(財務省)としての(関税等の徴収機関)としての役割から、(世界の安全・安定)と
(貿易の円滑化)としての役割のウエイトが急激に強まっています。
現状の税関の消化業の実態からすると、【税関】は(財務省)の機関というよりも、
(経済産業省)の機関と言った方が適正な表現と言えるほど変化しています。
☆ 【税関】が変化すれば、(通関手続き)も変化しますし、当然に、それを担う通関士の
役割も変化し、将来の(通関)を担う通関士を選択するための[通関士試験]の出題問題
も変化します・・・。
(※) 今年の通関士試験に、[輸出してはならないもの]・[輸入してはならないもの]と、
[認定通関業者、特定輸出者、特例輸入者、特定保税者、特定保税運送者、
特定製造者]等の
「日本版AEO制度」は、避けては通れません、、、、。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木