(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (911)
「課税価格の決定の原則」で、課税価格を決定できない。
↓
【課税価格の決定の例外】
「国内販売価格に基づく課税価格」の方法で、課税価格を決定できない。
↓
『製造原価』に各費用を積上げる課税価格の決定方法
(関税定率法 第4条の3第2項)
上記の場合において、その輸入貨物の『製造原価』が確認できるときは、その輸入貨物の
課税価格は、その輸入貨物製造原価に、次の費用を加算した額とする。
1) [製造原価構成費用として、製造原価に算入される費用]
① 輸入者が輸入貨物の輸入において負担する容器・包装の費用
(関税定率法 第4条の3第2項)
② 輸入者が輸入貨物の輸入において、無償又は値引きして提供した物品、役務等の
費用 (関税定率法 第4条第1項第3号)
(☆) なお、本邦で開発された技術、設計、考案、意匠又は工芸に関する費用であって
も、輸入貨物の生産者がこれを負担した場合は、その負担した額を
含む。
2) その輸入貨物の生産国で生産されたその輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出
のための販売に係る通常の一般経費及び通常利益
3) その輸入貨物の本邦の輸入港までの運送に係る費用及び保険料など
(※) 輸入者が要請する場合には、「国内販売価格から逆算する方法」に優先して、
「製造原価に基づく課税価格の決定」が適用される。 (関税定率法 第4条の3第3項)
『輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定方法』は、具体的には輸入貨物
の生産者の会計帳簿等によってその根拠を確認することにより行われることになります。
つまり、
① 製造原価の確認について、その輸入貨物の生産者の同意が得られ、
② その確認、原価公表について、輸入貨物生産国政府が反対しない。
場合にのみ、
『製造原価に基づく課税価格の決定方法』が可能ということに
なります。
(関税定率法基本通達4の3-2-(1))
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木