(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (902)
「課税価格決定の原則論」で考えれば、買手(輸入者)が、無償で、値引きして売手
(輸出者)に提供した設計や技術の役務費用は、当然に課税価格に加算されるべき
ものです。
これは、我国独自の課税価格の考え方というものではなくて、「関税評価協定」における
国際的な原則定義です。
この定義によれば
、「輸入国での開発の技術、設計、意匠等役務の費用」
は、課税価格に算入されるべきであるものですが、各加盟国におけるこれらの取扱事情等を
考慮して、「関税評価協定」では、
「輸入国で開発された、これらの役務の費用は課税価額(課税価格)に算入しない。」
こととされている。
このため、この「関税評価協定」に規定する内容を実施するための法令規定が、
「関税定率法第4条第1項第3号のニであり、その具体的記載が、関税定率法施行令の
第1条の5第2項」です。
☆ 【現実支払価格に加算すべき費用(限定列挙費用)】
「輸入貨物の生産のために必要な技術、設計、考案、工芸及び意匠の役務であって、
本邦以外で開発されたもの」
なお、「本邦以外で開発されたもの」とは、実際の開発が海外で行われたことをいい、
技術契約締結の場所、開発者の国籍は問わない。
よって、
海外での製造委託による場合で、製造委託輸入する貨物の生産のために我国の買手
(輸入者)が海外の製造者に提供した、本邦の自社で開発した「技術又は設計等の役務」
の費用は、現実支払い価格に加算してはならない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木