(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (901)
〔関税定率法 基本通達4-2の3〕
輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱いは次による。
この場合において
「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に
合致しているか否かを確認するための検査又は分析をいう。
(1) 売手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査
に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に参入する。
(2) 買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査
に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しない。
(※) なお、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用
の全部又は一部を買手が負担する場合の当該負担する検査費用も同様に取り扱って
差し支えない。
(※) ただし、買手が検査機関等の第三者に支払う検査費用が売手への間接支払(売手
が買手以外の第三者に対して負っている債務を買手が弁済する場合等)はに該当
する場合は、課税価格に算入する。
(3) 輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、当該検査に要する費用は、
課税価格に算入しない。
(※) ただし、
検査と合わせて製造作業に従事している場合は、当該業務を行う者に係る
費用は
(売手のために行われた間接支払)に該当するので留意する。
○ なお、「製造作業」及び「当該業務を行う者に係る費用」とは、次のような作業及び
費用をいう。
イ 製造作業費
(イ) 加工又は生産のための作業
(ロ) 生産管理
(ハ) 工程管理
(ニ) 加工又は生産のための運搬等
ロ 当該業務を行う者に係る費用
(イ) 渡航費(支度金を含む)
(ロ) 滞在費
(ハ) 人件費(内地給与及び賞与を含む)
(ニ) 留守宅手当て
(ホ) その他これらに類する費用
(役務の費用) : (製造作業費) ???
☆ 「関税定率法 施行令 第一条の四」:(輸入貨物の現実支払価格)
「法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手の
ために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物に
つき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払いの総額。
(買手により売手のために行われる又は行われるべき当該売手の債務の総額の全部又は
一部の弁済その他の
間接的な支払いの額を含む。)とし、次に掲げる費用等
を含まないものとする。
ただし、その額を明らかにすることができない場合においては、その費用を含んだ総額と
する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木