(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (900)
(2003年 通関士試験出題問題) ・ 次の記述は正しい記載でしょうか~?
「輸入取引の買手が、外国の売手における輸入貨物の生産を支援するために買手が雇用
した当該外国に居住するアルバイトを売手のもとに派遣し、当該輸入貨物を製造する作業
に従事させる場合には、当該アルバイトの雇用に要する費用は、関税定率法第4条第1項
第3号の二に規定する
〔当該輸入貨物の生産に関する役務〕に要する費用に該当
する。〕
(解 答) : この費用は、(加算すべき役務)とはされていません。
(※) 「原則論」=「一般的な解釈」で考えると、この費用は(明らかに役務の一つ)と思える
のですが、関税定率法第4条第1~第5号は(限定列挙)規定です。
「原則論」で、推論や拡大解釈をしてはいけません!
(条例に書いてあることのみが適用され、書いて無いことは適用されません。)
【限定列挙の加算要素】
「関税定率法第4条第三のニ」
(技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する
役務で政令で定めるもの)
↓
「関税定率法施行令第1条の五第2項」
(法第4条第1項第三号ニ「課税価格に含まれる役務に関する費用」に規定する政令で定め
る輸入貨物の生産に関する役務は、
当該輸入貨物の生産のために必要とされる技術、設計、考案、工芸及び意匠であって、
本邦以外で開発されたものとする。
☆ つまり、(出題)のような役務=
生産作業のアルバイト雇用費は、加算すべき
(役務)としての(列挙)に掲げられていないのです=加算すべき役務費用とは規定され
ていない。
(参考) : (法律用語)としての「限定列挙」が理解できましたでしょうか~?
「限定列挙」=列挙されたもののみを指すことをいう。
「例示列挙」=列挙されているものは、あくまでも一例であり、他にも同様な例があることに
なります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木