(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (531)
『関税割当制度』とは、(関税定率法 第9条の2)に規定する、同一品目での、
(一次税率=低税率)と(二次税率=一般税率)の[二重税率制度]によって、同種国内産業
の国内市場の確保を目的とするもので、
【T/Q=タリフ・クォータ】と呼ばれる
ものですよね。
この
「関税割当制度」の考え方で、(関税暫定措置法 第8条の6)に、
『EPA=経済連携協定に基づく関税割当制度』があります。
これが・・僕とすると、今年の本試験において、
(嫌~な、予感・・・)がしているのです、、。
『EPA税率』は、別名を(EPA特恵関税)とよばれて、
(原産地証明書)なども
含め、暫定法の
(特恵関税制度)と実に微妙な関係にありますよね、、、。
「EPA関税割当の停止」:(関税暫定措置法 第8条の6 第4項)
各年度において、経済連携協定において関税の譲許が一定の額を限度の基準として
定められている物品について、その輸入額が、当該一定の額を超えることとなったときは、
財務大臣は、その超えることとなった物品及びその超えることとなった月を告示するもの
とし、当該超えることとなった月の翌々月の初日から当該年度の末日までに輸入申告
又は蔵入れ申請等がされるものについては、当該譲許の便益は、適用しない。
例えば、、、、、タイとのEPA協定における『EPA・T/Q』では、
生鮮バナナ、生鮮パイナップル(900g未満の皮付き全形のもの)、豚肉調製品、、
☆ (マンゴー)を代表として、熱帯フルーツが、急に安価で一般的になってきました!
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木