(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (520)
前号のブログの内容は、かなりの(過激・乱暴な表現)かも知れませんが、
「通関業法」として、その中で出題される。となると、、
(既存の通関業法の規定)と(AEO通関制度としての認定通関業者)の違い!をはっきりと
認識して学習を進めないと、受験直前でのみなさんの学習の(混乱~)を発生させます。
再度書きますけど、
「通関業法の通関業者」と「関税法の認定通関業者」は
(別なもの)=(違うもの)です!
『違うもの』・・・
『認定通関業者』は、(新たな新しい規定)と考えて学習すれば、
みなさんの(抵抗も混乱)も少なくなるはずです、、。
現行の法体系では、「通関業者」の発展形が『認定通関業者』ではありません!
『AEO通関制度』に関係する(平成20年度の法令改正)は、
今までの法令規定の改定=(内容を変える)ではないのです。
○ 「法令改正」として考えて問題ないのが、
『臨時開庁承認制度の廃止・手数料の廃止』です!
これは、今年の通関士試験において、昨年までの規定は残っていません。
内容が(改定)されているのです。
◎ (特定輸出者)・(特例輸入者)などにおいても
『改定』部分はありますが、
この『認定通関業者』は、(通関業者)の改定ではなく、追加です・・・。
今までの法令規定に
追加=(新規な内容が追加された)ものなのです。
☆(法令改定)と考えることは、みなさんを(混乱!)に陥れます。
(法令追加)と考えて、新規の内容を学習する。と考えて直前対策を進めてください。
(※) その一番の混乱を発生しやすいのが『認定通関業者』で、「通関業法」出題なのです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木