(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (505)
「特定輸出者」・「特定(委託)輸出者」は、
特定輸出貨物=税関長に特定輸出
申告を行い、その輸出の許可を受けた貨物)が輸出されないこととなった時は、
輸出の許可の取り消しを受けることができる。
○ 「特定輸出者・特定(委託)輸出者による輸出許可の取消しの申請」
特定輸出者・特定(委託)輸出者は、特定輸出貨物が輸出されないこととなったこと。その他
の事由によりその輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなった時は、その許可を
した税関長に対して、その許可を取消す旨を申請することができる。
(関税法 第67条の11第1項)
○ 「税関長による特定輸出許可の取消し」
税関長は、
① 特定輸出者・特定(委託)輸出者からの規定による特定輸出貨物の輸出の許可の
取り消し申請があったとき
② 関税法の実施を確保するために必要があると認めるとき
は、
特定輸出貨物が外国貿易船に積込まれるまでの間に、その輸出許可を
取消すことができる。
(関税法 第67条の11第2項)
☆ 『輸入貿易管理令=輸入承認 : 特定輸出貨物の輸出の取り消し」
外為法は、(輸入)=「陸揚げ説」をとります。
従って、「外国貿易船への積込まれるまでの間」に行われた(輸入の許可を取消された
特定輸出貨物)を国内に引き取る場合、外国貿易船からの
陸揚げ=輸入という行為が
発生しないので、輸入貿易管理令の適用は無く、
経済産業大臣の(輸入の承認)は必要としません。
(※) 『外為法:輸入陸揚げ説』は、繰り返し、「通関士試験問題」に出題されるポイント!
です。
と言うよりも、「関税法」規定での(内国貨物・外国貨物):(輸入・輸出)の考え方と、
「他の法令」でのこれらの規定の(違い)を、はっきりと認識しておく必要があるです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木