(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (499)
この(ブログ)にしては、僕としては珍しい「タイトル表現」ですよね。
(受験生)の皆さんのみならず、講師(一応~・・)の僕でさえ、現状の(付け足し&付け足し)
のその場しのぎの法体形には、呆れかえっています、、、、。
☆ 『認定通関業者』は(関税法規定)ですけど、その内容が出題されるのは(通関業法)の
問題から!と発表になっていますよね!
受験生の皆さんが(混乱するような要注意ポイント)があります!
『認定通関業者の認定の失効』
(関税法 第79条の3第1項)
認定通関業者の認定は、次のいずれかに至ったときは、その効力を失う。
① 通関業法第10条第1項(通関業の消滅)により、通関業の許可が消滅したとき。
② 通関業法第11条第1項(通関業の許可の取消し)により、
通関業の許可が取消されたとき。
③ 関税法第79条の3第1項第3号により、
税関長が、認定通関業者の
認定を取消したとき。
☆ 通関業法で言う「消滅」・「取り消し」の両方が、関税法の(認定通関業者)では
失効
(消滅)という一つの言葉に変わっています!
☆☆ 上記の①②③の事由により、認定通関業者の認定が失効(消滅)した場合において、
現に進行中の通関手続き(特定委託輸出申告、特例委託輸入申告に係るものに限る)が
あるときは、その通関手続きについては、
認定を受けていた(認定通関業者)であった
者が引き続き、その認定をうけているものとみなされる。
(関税法 第79条の3第3項)
○ (通関業法 第10条第3項)=許可消滅の際の取扱い
○ (通関業法 基本通達10-1)=許可取り消しの際の取扱い
◎ (関税法 第79条の3第3項)=認定失効(消滅)の際の取扱い
(※) よ~く、、読み比べてみてください。 (出題ポイント)です・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木