(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (835)
(税関手続きの激変!)の中での皆さんの受験であることは、自覚しておく必要があるように
思います・・・。
【関税法(原則)規定)】 : 関税法 第67条、第7条
「貨物を輸入しようとする者は「輸入(納税)申告書」に規定の事項を記載し、
当該貨物が置かれている地を所轄する税官長に申告し、貨物につき必要な検査を
経て輸入の許可を受けねばならない。」
○ 輸入(引取り)申告に併せて、(納税)申告を同時に!
○ 有税品の場合は、(関税を納付して)輸入の許可をうける!
【簡易(特例)申告制度】
予め税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)は、
貨物の引取り(輸入)申告と特例(納税)申告を分離して行い、納税申告の前に貨物を
国内に引き取ることができる。
1) 平成13年 3月 : 新規導入
2) 平成15年 4月 : 継続要件の緩和 (年24回実績)→(年6回実績)
3) 平成17年10月 : (指定貨物)の指定要件の拡大
HS番号の9桁指定→HS番号の4桁、(6桁、9桁)で指定
4) 平成18年 4月 : 「加工再輸入減税」貨物の適用対象化
5) 平成19年 4月 : ① 「指定貨物」条件を削除。 原則として(全貨物)に拡大
: ② コンプライアンス(法令遵守)への社内規則の完備
: ③ 「電子情報処理組織(NACCS)を使用して申告する能力
: ④ 規制等に関する(改善処置)のよる求めに応じなかったとき
は特例輸入者の承認を取消す。
6) 平成19年10月 : ① 「貨物到着前」の輸入申告制度の導入
: ② 「事後の納税申告の一括化」制度の導入
7) 平成20年 4月 : ① 「保全担保」 (絶対的担保)→(任意担保)に緩和
: ② 「特例(委託)輸入者制度」の導入
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木