(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (819)
関税法第70条において
「他法令の証明・確認」の規定がありますが、
何に対しての(他法令)なのでしょうか? 他では無く、(主)となる法令は?
それが
『関税・3法』と呼ばれる法令です。
一)
【関税法】 : ① 「関税」とは? ② 「通関」とは? の両面を規定した法令です。
二)
【関税定率法】 : 「関税額」の算出方法、納付額の計算方法を規定した法令です。
三)
【関税暫定措置法】 : 「関税法」、「関税定率法」による規定で運用できない、運用
すべきでない内容についての
仮・一時運用を規定
した法令です。
と、三つの法令に独立はしていても
(3者、一体!)のものであり、これをバラバラに考える
ことはできません!
☆ 「通関士受験対策」として、その明細が理解できてもできなくても、
この『関税・3法』を一気に読み進んでください!
『関税・3法』の(概略全体把握)で、初めて「通関)=(輸出申告、輸入申告・納税申告)の
全体像が浮かび上がってきます、、。
具体的な表現をすれば、「関税定率法 第15条((特定用途免税)」まで進んだ時に、初めて
「関税法、 第6条:[例外的納税義務者]が的確に理解できる面もあるわけです・・・。
☆ この『関税・3法』の(概略把握)が済めば、[輸出申告書・輸入(納税)申告書]の作成の
基礎ができたということになります。
今年の場合は特に、ここで
(申告実務)を先行して進んだ方がよいと思えます。
「申告書の作成要領」を先にマスターし、各問題を演習できる体制を作ってから、残る他の
「外為法、その他の法令、通関業法」などを進めるほうが、より効果的だと考えます。
(※) 「効果的」と言うより、今年の「輸入(納税)申告書」出題は、かなりの具体的な理解
を求める出題問題となる恐れがあります・・・。
より早い時期から、(関税法)(関税定率法)(関税暫定措置違法)規定の明細と
「輸入(納税)申告書」の内容連携を演習する体制づくりと時間確保が必要です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木