(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (797)
(関税法 第9条の五第1項)
「関税は、国税徴収法、地方税法、その他の法令の規定にかかわらず、当該外国貨物に
ついて、他の公課及び債権に先立って徴収する。」
(注意!)
(関税法 第9条の五第2項)
「国税徴収の例により徴収する場合における国税及びその滞納処分費の徴収の順位は、
それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と
同順位とする。
この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。
(☆)
「差し押さえ・先着手主義」についての規定です。
「関税」の徴収を、納税義務者の一般財産についての滞納処分(財産を差し押さえ
て、強制換金し、その換金代金から税金を徴収する処分)を行う場合に徴収する
「関税の徴収順位」は、他の国税及び地方税と同じ徴収順位となる。
☆ つまり、関税の徴収の優先権とは、国税等の差し押さえ優先権を言ってるものではありません。
「差押先着手主義」によって、他の機関が納税義務者の一般財産を差し押さえた
場合には、
その他機関差押さえ一般財産の売却代金について、他の租税に
優先して関税が徴収できる。という規定なのです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木