(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (793)
☆ これまで「特例輸入者」は、簡易申告制度を利用して輸入申告を
行う際には、必ず引取り担保を提供しなければなりませんでした。
この
(絶対的担保)が平成20年度関税改正により
、(任意的担保)=
関税等の保全のために必要と認められた場合にのみ、担保の提供が必要に改正されまし
た。 (この場合に提供する担保を
「保全担保」と言います。)
(質問):「保全担保」の提供が命じられるのは、どのような場合ですか?
(返答):(以下のいずれかに該当する場合、原則として「保全担保」の提供が
必要となります。
1.
加算税を課された場合
(なお、重加算税を課された場合
には、特例輸入者の承認が取り消されることがあります。)
2.特例輸入者が以下のいずれかに該当する者以外の場合
① 特定の格付け機関から「A」格以上の格付けを取得している者
② 直近の決算時(四半期開示を含む)における当座比率が100%以上で、
かつ自己資本比率が30%以上(四半期開示を行っていない者については、
50%以上)である者
(ソース:平成20年4月 財務省・税関の公開パンフより)