(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (786)
(関税法第98条)に
『臨時開庁』=(行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の
執務時間外において、税関に対して執務を求める場合には、税関に
臨時開庁承認手数料を
納付し、あらかじめ税関長に
「臨時開庁承認申請書」を提出してその承認をうけなければ
ならない)と
規定されていました。
また「税関関係手数料令第6条」に、『臨時開庁手数料』が定められていました。
『臨時開庁手数料の廃止など』の法令改正
☆ 今年の4月1日から『臨時開庁手数料』が廃止されました。
これまで、夜間や休日などに税関手続きを求める際に必要とされていた
『臨時開庁手数料』が廃止され
、無料となりました。
☆ 「手続きの簡素化」
夜間や休日などであっても、税関職員が常駐している時間帯(各税関によって違います)
は、税関への
申請手続きは不要となりました。
☆ 「承認から届出に」
上述の臨時開庁外における申請手続きのついても、従来の(承認制)から、事前の
(届出制)に変更され、必要な手続きも簡素化されました。
「関税定率法等の一部を改正する法律(平成20年法第50号)
成立日:平成20年3月31日
公布日:平成20年3月31日
施行日:平成20年4月 1日
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木