(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (785)
財務省は4月1日から
「認定通関業者制度(AEO通関業者制度)」・「特定保税運送
制度(AEO運送者制度)」を導入、運用を開始した。
貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令順守)体制を整備した国際物流業者に
与えられる関税法上の特例措置で、
認定通関業者は輸入貨物の引き取り後の
納税申告が可能となるほか、
特定保税運送者を利用して保税地域外でも輸出
申告が行えるようになるなど、メリットは大きい。
ただ、新制度では「物流業者によって、荷主のセキュリティ管理・コンプライアンス体制を改
めてカバーする」点が特徴で、それだけ国際物流業者に求められる要件は厳しい。
民間企業と税関のパートナーシップを通じて国際貿易における安全確保と円滑化の両立を
図る「C-TPAT=Customs-Trade Pertonership against Terorism」や、
「AEO=Authorized Economic Operator」=(優良事業者認定)制度の導入が国際
的に進められている。
今回の改正は、その対象を(輸出者・輸入者)から「通関業者、船会社、航空
会社や、フォワーダー、運送業者など」に拡大されたものである。
今月からの(認定通関業者)に委託すれば、通常の輸出入者が
「簡易申告制度」
や
「特定輸出申告制度」と同様な制度を利用できる。
具体的には、(認定通関業者)を利用する輸出入者向けに、
「特例委託輸入申告制度」 及び 「特定委託輸出申告制度」を準備。
(認定通関業者)は、「特例輸入者」以外の通常の輸入者(特例委託輸入者)の依頼を受け
、輸入申告によって貨物を引き取った後に納税申告ができるほか、
「特定輸出者」以外の通常の輸出者(特定委託輸出者)に対し、保税地域以外の場所で
輸出申告が行える。
(参考:LOGISTIC 日本)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木