(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (724)
朝からテレビでは「ガソリン税・暫定税率話題」で騒がしいですねェ~、、。
(地方交付税がなくなる)、(地球温暖化気運に逆行する)という「立法府・現職閣僚の理由付
け)に至っては、「この国には、法律が存在しない!」と、海外投資家が日本から資金を引上
げるのが解るような気がする、、、、。
(貿易)にも、[関税暫定措置法]、[暫定税率]と
『暫定』がありますよね。
『暫定』とは、(仮・一時的)と言う意味です。
[関税法]=日本の(関税)・(輸出入通関)の
原則を規定した法律です。
[関税定率法]=日本の(関税額の算出方法)の
原則を規定した法律です。
この「関税法」・「関税定率法」の原則で運用すると、法の運用が返って逆効果を発生する
ような場合に、(しばらくの間、仮に) 「原則の法律」で運用せずに、こちらで運用する法律
(一時運用の規定)です。
「関税定率法」の別表、(実行関税率表)の『暫定税率』も同様な規定です。
(原則)=「基本税率」が規定されているのですが、様々な理由により、(基本税率)で課税
すると、今現在、適正でない理由が発生している間での(仮・一時運用税率)です。
☆ (参考)
「ガソリン税暫定税率」とは、昭和24年に復活された(揮発油税)と昭和30年の(地方道路
税)を一緒にして昭和49年(1974)に2年間の暫定税率として誕生したものです。
(具体的には、当時の首相=田中角栄が(日本列島改造論)として「特定道路財源」を目的と
したものです。)
「数十年間も、、、(暫定)はないでしょう~、、、!? (理由付けを替えながら、、)」
私達国民が望んでいるのは、「偽」・「誤魔化し」はやめてくれ! という点ではないかな?
(地球温暖化防止)の「環境税」には賛同する!ということではないでしょうか?
(地球温暖化防止)で国際的なイニシアティブをとるためにも、「燃料環境税」は必要である。
貿易の中枢が東アジアに拠点が移り、太平洋側はほぼ充実したけど、今後は裏日本や九州
の港湾・道路の設備拡充が必要と言うのは、誰でもが認めていることです、、。
(将来に向っての必要なものは必要なものとして、私達に理解できる形で基本から再検討する)
「ガソリン税」は(国内法)だけど、国際条約に係わる「関税関連法」を同じように扱うと、、
世界の中で(日本は孤立!)しますよ~!
おまけには、(Tax to Tax)=(揮発油税)や(地方道路税)の税に消費税が課せられている
(二重課税)になってる「ガソリン税」は、どうかと思うけど、、、。
いずれにしても『暫定法:暫定税率』は、(日切れ法)と呼ばれて、『暫定』ですから期限がくる
と(延期法案)を国会で成立しないと期限切れとなります。
「ガソリン税」以外にも、20兆円の赤字国債を発行するための「特例公債法」や「牛肉」や
ビールの原料の「麦芽」などの
『関税関連法』があります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木