(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (607)
『通則ー2』
(a) 各項に記載するいづれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要
な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則に
より完成したものとみなす未完成品の物品を含む。)で、提示の際に組立ててないも
の及び分解してあるものを含む。
(※) 特定の項に「ブランク」が掲げられていない場合でも、「ブランク」についても適用
する。
「ブランク」とは? そのまま直接使用することはできないが、完成した物品、部分
品に仕上げる直前の形状、輪郭を有する未完成品である。
例えば、プラスチックボトルの成形前の中間製品など。
しかし、完成品としての重要な形状に至ってない半製品(棒、ディスク、
管など)は「ブランク」としては取扱わない。
(※) 「提示の際に組立ててないもの、及び、分解してあるもの」とは、組立て操作のみ
を伴うもので、例えば、締め付け具(ねじ、ナット、ボルト等)、鋲接、溶接により、
構成部材を組立てれば完成品になるものをいう。
しかし、完成品に組立てる上で必要となる数を超える余分な構成部材は、
切り離してその所属を決定する。
(b) 各項に記載するいづれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は
物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る
物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。
二つ以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従って決定する。
(※) この通則は、項・部・類の(注)に別段の定めがない場合のみに適用される。
(例): 15.03項 : ラード油で混合してないもの
☆ この『通則ー2』の通則は、通則ー1の規定上、項の記載に該当すると認められない
物品までも含むように項の範囲を拡大するものではない。
この問題は、他の材料、物質を添加することにより項に記載する種類の物品の特性が
失われる場合に生じる。
☆☆
したがって、他の材料、物質を混合、結合した物品、2つ以上の材料、物質から成る
物品が、この通則を適用した結果、二つ以上の項に属するとみられる場合には、
通則ー3の原則に従って所属を決定しなければならない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木