(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (587)
【従来】
関税暫定措置法第7条の 8 : (シンガポールの特定の貨物に係わる関税の緊急措置)
関税暫定措置法第7条の 9 : (メキシコの特定の貨物に係わる関税の緊急措置)
関税暫定措置法第7条の10 : (マレーシアの特定の貨物に係わる関税の緊急措置)
↓
(法改正):平成19年 4月 1日 施行
↓
【改正後】
関税暫定措置法第7条の8 :
(経済連携協定に基づく関税の緊急措置) として統合。
【経済連携協定における関税につぃての特別の規定による便益を適用する場合】
に必要とされる(輸入申告書への添付書類)
☆
【原産地証明書】
(関税法施行令第62条) (関税暫定措置法施行令第53条)
EPA(Economic Partnership Agreement=経済連携協定)
FTA(Free Trade Agreement)=自由貿易協定を柱に、[ヒト・モノ・カネ]の移動の自由化
円滑化を図り、幅広い経済関係の強化を図る協定。
☆
EPAは、条約相互間の
関税撤廃を最終目標とするものであるが、
〇 即時、撤廃になるもの
〇 段階的に削減し、いづれ撤廃になりもの
〇 今回は妥協に至らず、再交渉するもの
〇 除外するもの=関税の削減・撤廃のおこなわれないもの
に分かれます。 この内、EPAによって関税の削減・撤廃されるものは(EPA特恵税率)の
適用を受けるためにその貨物の輸入時に(原産地証明書)の提出が必要です。
☆ このEPAによる削減・撤廃に必要とされる『原産地証明書』は、
[協定特恵税率=EPA税率]と呼ばれ、
その性格、扱いは、
[一般特恵税率=GSP税率]の「『原産地証明書』と
同様です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木