(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (584)
『仮陸揚げ貨物』とは? 本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券等により運送
された貨物
本来、我国への輸入を目的として到着した貨物ではなくて、他国への運送上の事由で
我国の港で他船に積替える等の作業を実施するため、我国の港の保税地域等に一時的
に船卸しされた貨物。
☆ [外為法・輸出貿易管理令] 別表ー1 (経済産業大臣の輸出の許可)
(従来): 『仮陸揚げ貨物』については、(別表ー1の1=武器関係)に規定する物品を除き
経済産業大臣の輸出の許可を要しない。 (輸出貿易管理令第4条第1項)
↓
(
法令改正):
『仮陸揚げ貨物』であっても、核兵器等の大量破壊兵器の製造、開発の恐れ
があるとされるものについては(一定の国への輸出を除き)経済産業大臣の
輸出の許可を要する。
☆ [積戻し申告] (関税法第75条)
「積戻し」とは? 外国貨物(仮陸揚げ貨物を除く)を外国に向けて送り出すこ
とをいう。
(従来): 『仮陸揚げ貨物』については、輸出手続き(関税法第67条~第70条)と同様の
手続き(積戻し申告)は、『仮陸揚げ貨物』は要しない。
↓
(
法令改正)
『仮陸揚げ貨物』であっても、(外為法・輸出貿易管理令)において、経済産業
大臣の輸出の許可を要するとされる貨物については、[積戻し申告]を要す
る。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木