(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (566)
【税関による知的財産権侵害物品の取り締まり】
[平成19年 3月31日(公布) ・ 同 6月 1日(施行)]
□通関開放制度とは?
輸入差止申立てが受理された
特許権、実用新案権又は意匠権に係わる貨物について
認定手続きが執られたとき、輸入者は一定期間経過後、税関長に対して認定手続きの取り
やめを求めることができる制度です。
その場合、税関長は、当該認定手続きに係わる貨物が輸入されることにより権利者が被る
おそれがある損害の賠償を担保するため、相当額の金銭
(通関開放金)を供託
する旨を命じ、通関開放金が供託されると、認定手続きを取りやめ、輸入を許可します。
(関税法第69条の20、同施行令第62条の3、62条の32)
□[通関開放金供託命令の期限及び供託額]
〇供託の期限
通関開放金の供託命令書は「通関開放金供託命令書」により通知されます。その命令書の
日付の翌日から起算して10日以内が供託の期限となります。
〇供託額 供託額は次に掲げる額のいずれかになります。
① 特許権、実用新案権又は意匠権のライセンス料に相当する額(これらの権利に係わる
裁判において認定された額、過去1年間において実際に締結されたライセンス料の額、
又は類似の事例におけるこれらの額により算定)
② 輸入者が当該物品の販売によって得ることになると考えられる利益額に相当する額
(輸入申告の課税価格の20%を目安とします)
□[通関開放制度の効果]
〇 認定手続きの取りやめ (
貨物の輸入が可能)
(※) 次号では、「
争う旨の申し出」を解説予定です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木