(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (529)
(平成19年度・関税法改正)とは?
(テロ対策 & 知的財産権の侵害物品対策への水際取締り)に対する規制強化と
(コンプライアンス=法令遵守)に優れた者に対する規制緩和との調和です。
(コンプライアンス=法令遵守)と言うポイントで、大幅な「規制緩和」と「規制強化」が同時に
改正されているのです。
[特例輸入者の承認要件の強化]
(1) 「特例輸入者の承認申請手続き」
(従来):特例輸入者の承認を受けようとする者は、
指定を受けようとする貨物の
品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出する。
↓
(改正):特例輸入者の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称
その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出する。
(2) 「特例輸入者の承認要件」
(従来):承認を取り消されてから1年を経過していない者であるとき。
↓
(改正):承認を取り消されてから
3年を経過していない者であるとき。
(追加):関税法の他国税法に関する法律以外の規定に違反して禁錮以上の刑に処せら
れ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
2年 を経過
していない者であるとき。
(3) 「貨物指定関係の要件改正」
(従来):「貨物指定申請書に記載された貨物の帳簿又は書類の不適正な処理」や
「不実記載等」 及び 「貨物を指定しないこと」を承認しない要件とする。←
削除
(4) 「改善措置の追加」
(従来規定の削除):①指定貨物の申請←
削除
②指定貨物の取り消し←
削除
③「前年において指定貨物の特例申告を行なったことがない場合の
担保額」の規定←
削除
(追加):「税関長は、特例輸入者が関税法の規定に従って特例申告を行わなかったこと
その他の事由により、関税法の実施を確保するため必要があると認められるとき
は、法令遵守のための規則又は当該規則に定められた事項に係わる業務の遂行
に関し、その改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
☆ この規定(第67条の5)=「規則等に関する改善措」の規定による税関長の求め
に応じなかったとき。←承認の取り消し
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木