(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (517)
「関税定率法基本通達(4-2の4)」 ・ (平成19年 7月 1日 改正施行)
[内容の具体化による新規追加規定]
『輸入貨物に係わる保証費用の取扱い』 (関税定率法基本通達 4-2の4)
「
保証」とは、当事者間で合意された所定の条件を満たす場合に行なわれる対象貨物に係わ
る瑕疵(かし)の是正(修繕、取替え又はそれらに要した費用の補填)をいい、
いわゆる(ワラ
ンティ(Warranty)又はギャランティー(Guarantee)と称されるものがこれに該当する。
なお、輸入貨物が輸入された後、当該輸入貨物に係わる保証の履行としその輸入貨物の
買手に対して
交換部品等が外国から無償で提供される場合、その部品等は「輸入取引に
より輸入される貨物」に該当せず
、「課税価格の決定の例外」により、課税価格を計算する。
(1) 輸入貨物輸入取引に係わる契約において売手が買手に対してその輸入貨物の保証を
履行することとなっている場合で、売手が負担する保証の費用を考慮して輸入貨物の
価格が設定されている場合。
→ その費用が現実支払価格に含まれ、その額が明らである場合でも、「保証費用」は
現実支払価格から(
控除しない)
→ 売手が買手に対して(仕入書価格)とは別に請求し、買手がその費用を支払う場合
は、その「保証費用」は(仕入書価格)に加算され、現実支払価格に
含まれる。
(2) 売手が「保証履行義務」を第3者に履行義務移転している場合。
(3) 当事者間で、「輸入取引契約」とは、別個に「保証契約」が締結されている場合。
(4) 買手が(自己のため)に、買手サイドで「保証契約」を取り決めている場合。
☆ (2)~(4)は、文面の都合で、引き続き(次号~)に書きます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木