(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (485)
関税法・第69条の11項は
、(関税定率法・第21条 「輸入禁制品」)から、
名前を替えて関税法に移行された「輸入してはならない貨物」の規定です。
その関税法第69条の12に「輸入してはならない貨物に係わる
認定手続き」が
あります。
本年3月31日に公布された関税法施行令の一部改正に伴い、今月=6月1日から、
(
輸入差止め申立てが受理されている知的財産権を侵害する物品=特許権、
意匠権、実用新案権に係わる貨物を覗きます。)が発見された場合、税関長は従来通り認定
手続き開始通知書を送付しますが。輸入者は侵害の該非を争う意志がある場合には、認定
手続き開始通知書を受け取った日から起算して10日(10日執行日)以内にその旨を書面で
申し出る=「争う旨の申し出」の必要があります。
10日以内に輸入者が(争う旨の申し出)をしな場合には、その旨を権利者に通知するととも
に、権利者及び輸入者に対し証拠・意見を提出する期限が税関長から通知される・
(10日執行日)以内に輸入者が(争う旨の申し出)をしない場合には、管理者及び輸入者
からの証拠・意見の提出を不要として、税関長は侵害の該非を認定することになります。
この場合において、税関長が(侵害に該当する旨の認定)をしたときは、原則としてその貨物
は没収されることになります。
(認定手続き)が開始された貨物について、税関が(没収)するまでの間は、輸入者は侵害
の疑いのある部分の切除等の修正、権利者からの同意書取得等の自発的処理をすること
ができます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木