(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (484)
「特定輸出者申告」の『輸出申告の時期』の改正ポイント
【輸出申告先税関の弾力化】 (改正:平成19年4月1日)
(従来) : 輸出申告時点で貨物を蔵置している場所を所轄する税関に申告。
↓
(改正) : (貨物の蔵置場所) : (船積予定地)を所轄する税関のいづれかに申告。
この改正により、蔵置場所から船積予定地への
運送中の貨物についても
『特定輸出申告』が可能となります。
例えば、
コンテナ:5本分の貨物を輸出とします。
① 内、3本は輸出港のCY(コンテナ・ヤード)に搬入済み。
② 内、1本は、輸出港に運送途上。
③ 内、1本は輸出者の倉庫にある。
このように、
輸出貨物の現在地が分散状態の場合は、(船積予定地の税関長)
に一括して輸出の申告が可能となります。
(従来規定)では、(倉庫)又は(コンテナ・ヤード)にコンテナ5本が全てある場合に限り、
(倉庫)にある場合は、その地の税関に輸出申告。
(コンテナ・ヤード)にある場合は、その輸出港の地を所轄する税関に輸出申告。
でした。
【混載貨物を適用対象貨物に追加】
(従来) : 対象貨物は「コンテナ貨物」に限定。
↓
(改正) : 「コンテナ貨物」に加えて、小口の「混載貨物」も適用対象。
【包括事前審査制度】
現行の(包括事前審査制度)は今後徐々に縮小→移行され、平成20年12月31日をもって
廃止される方向です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木