(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (475)
「平成19年・関税法改正」の(コンプライアンスに優れた者への通関制度の改善」は、
1)輸入 : 「簡易(特例)申告」の改善
2)輸出 : 「特定輸出者申告制度」の改善
3)保税 : 「特定許可者制度」の導入(新設)
とセットになっています。
『保税蔵置場等の特定許可者制度』 ※ (平成19年10月1日 施行)
1.(現行の保税蔵置場等の概要)
外国貨物の蔵置、加工ができる場所として保税蔵置場又は保税工場を設置しようとする
場合は、設置しようとする場所を管轄する税関長の許可を受ける必要がある。
また、許可の更新をする場合においても同税関長の更新を受ける必要がある。
2.(改 正 内 容)
(1)
利便性向上のための処置
コンプライアンスの確保等を条件にあらかじめ申請者の所在地を所轄する税関長の
承認を受けた保税蔵置場、保税工場の被許可者(特定許可者)は次の取扱いとする。
① 包括的な保税蔵置場等の許可(更新)扱いが可能
(特定許可者)は、税関に届け出ることにより、新たな保税蔵置場等の設置が
可能。)
② 保税蔵置場等に対する検査の実施等についてコンプライアンスをより反映し、
簡素化する。
③ 保税地域の許可手数料について軽減する。
(2)
「特定許可者」 承認の要件
次のような要件を満たす場合に「特定許可者」の承認を受けることができるとする。
① 過去一定期間、許可の取り消し、搬入停止の処分を受けていないこと。
② 保税蔵置場等に関する業務を、適正に遂行することができる能力を有している
こと。
③ 保税蔵置場等に関する業務について、関税法その他の法令の規定を遵守する
ための法令遵守規則を定めていること。
④ 保税蔵置場等に関する業務について電子システム(NACCS)を利用できること。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木