(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (トピックス)
① どうしようもなく変化せざるを得ないもの、、。
② ごく自然に変化して行くもの、、。
③ 変化してはいけないもの、、、。
様々にあると思います・・・。
しかし、(経済活動)と言うか~、(貿易を取り巻く諸情勢)に例えようもない大きな変化が
怒涛の如くおしよせているのは事実であり、この現状から避けては通れません。
現状まで続いてきた『関税法の例外規定』に:
関税法 第76~78条
『郵便物等に関する特則』があります。
(郵便物には輸出入の通関手続き(関税法 第67条~73条)までの規定は適用されず、
別途規定を定める。
つまり(郵便貨物)に対しては、通常の輸出入申告から許可という
一連の手続きは必要とされない。
これが、「平成19年度・関税法改正(公布)」としてはすでに、、原則として、
「郵便物にも、関税法の規定が適用される。」
に法令改正されているのです。
と同時に、郵便物に対する特例は、(関税法)ばかりではありません。
『日本郵政、運送業の許可申請』
郵政民営化の準備会社である(日本郵政)は30日、
国土交通省関東運輸局に
貨物自動車運送事業法に基づく運送業の許可を申請した。
10月の民営化まで
に許可される見込み。
郵便事業法で民間宅配便と競合する(ゆうパック)が運送事業法の対象外となっている点に
ついて、ヤマト運輸などが「公正な競争にならない)と批判。政府も民営化に際し、民間会社
と同じ法規制をかけ、競争条件をそろえる必要gあると判断していた。
事業法が適用されると、
国土交通省の監督下におかれ、事業計画の認可や、
車輌数の変更などに事前の届け出が必要になる。
(ソース:日経)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木