(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (467)
前回まで書いてきた「積戻し申告(積替え規制)」の実態は、
「国連安全保障理事会決議・第1540号」に対応する日本政府のこれを実施する
ための批准です。
正式な内容は、「大量破壊兵器(核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル)=ABCM 及び、
その関連物資の拡散防止の観点から、国連加盟国に対しこれらの貨物の適切な管理を
義務付ける国連安全保障決議・第1540号」
① 貨物を我国の港等において積み替えられたうえで、第三国に積み戻される場合:
[積替え規制]
② 貨物の外国間の移動を日本の企業が売買契約を通じて仲介する場合:
[仲介規制]
に、[外為法]上の規制の対象とすることとすべく、外為法 第17条第2項、及び、
輸出貿易管理令 第4条第1項の改正を行なう。
(施行日・平成19年6月1日)
具体的には、大量破壊兵器等の開発等のために用いられる恐れのある場合に、経済産業
大臣の輸出の許可を受けることが義務つけられます。
また、①=[積替え規制]の場合は、税関への(積戻し申告)の適用除外には含めない。と
法令改正となり、通常の輸出申告に順ずる[積戻し申告]を税関長に申告する必要があり、
またその場合は、[前もって経済産業大臣の輸出の許可]を取得していないと、税関長は、
関税法第70条(他法令の確認)の規定により、[関税法 第67条]としての税関長・輸出の
許可をしません。
☆ [関税法]上では、(外国貨物)を外国に送り出すことは、(輸出)と違って(積戻し)です
が、経済産業省の[外為法]上では、(内国貨物)であろうと(外国貨物)であろうと、貨物が
(日本)から(外国)に送り出されることを(輸出)と呼んでいます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木