(貿易ともだち)さん、みんな(頑張るチャン!)してるかな? (464)
関税法第75条に、『外国貨物の積戻し』の規定があります。
(積戻し)とは
、「外国貨物」を外国に向けて送り出すことです。
具体的には、海外から日本に到着した貨物が、(契約の商品と違う)、(違法品)などの理由
で、税関の(
輸入許可を受ける事無く)、海外に送り出すこと。と考えればわかり
やすいと思います。
「積戻し」=本邦から外国に向けて行なう
外国貨物(
仮に陸揚げされた貨物を除く)
の積戻しには、輸出の手続き(関税法第67条~70条まで)の規定を準用する。と規定
されていました。
第67条 :「申告」
第68条 : 「申告に際しての提出書類」
第69条 : 「検査」 ・
「輸出してはならない貨物」
第70条 : 「他法令の証明・確認」
【法令改正】 (平成19年6月1日)
○ 「外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く)
↓
○「外国貨物「仮に陸揚げされた貨物
(外為法の輸出許可を受けなけねばならない貨物を
除く)を除く」と改正されました。
☆つまり、「仮陸揚げ貨物」であっても、外為法上の輸出許可を要する貨物に
ついては、外国貨物の積戻しの規定「第75条(第67条~70条の準用)の
規定が適用されると改正されました。
(仮陸揚げ貨物)=海外からの貨物が日本に陸揚げされるのですが、その荷物
は本来、日本への(輸入)が目的ではなくて、日本の港で他の外国貿易船に(積替え)るなど
の
(運送状の理由)で、仮に日本に陸揚げされた貨物のことです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木